税務情報ヘッドライン

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平成26年度税制改正大綱(所得税・消費税・資産税)

 平成25年12月21日に平成26年度税制改正大綱が閣議決定されました。

 前回に引き続き、税制改正大綱について紹介いたします。今回はこの中から、所得税・消費税・資産税関係の改正についての紹介です。

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<所得税関係>

1.給与所得控除の見直し

 給与所得控除の上限について、次のとおり漸次引き下げます。

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2.ゴルフ会員権
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(1)内容

 譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加えます。

(2)適用時期

 平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用します。

<消費税関係>

1.簡易課税制度のみなし仕入率

(1)内容

 消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次のとおり引き下げます。

   ??金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を 50%(現行:60%)とします。

   ? 不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を 40%(現行:50%)とします。

(2)適用時期

 平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用します。

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<資産税関係>

1.新築住宅に係る固定資産税の減額措置を延長

(1)内容

 新築後、戸建てで3年間、マンションで5年間は固定資産の税額を1/2に減額することとし、(長期優良住宅の場合については、戸建てで5年間、マンションで7年間)その適用期限を2年延長します。

(2)適用時期

 平成28年3月31日までの間に新築された住宅について適用します。

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2.特定のマイホームを買い換えたときの特例

(1)内容

 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長します。

(2)適用時期

 平成27年12月31日までに行う居住用財産の譲渡について適用します。(1億円要件については、平成26年1月1日以後)

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2014/01/28

  • 税制改正速報

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