税務情報ヘッドライン

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【新型コロナ関連】期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続きで期限延長が可能に

国税庁が、法人・個人の全ての方を対象に、やむを得ない理由がある場合、申告・納付期限延長が可能であることを告知しています。

・やむを得ない理由とは?

・いつまでに申請すればいい?

・申請の手続きは?

上記については

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pd...

をご覧ください。

税務署に確認したところ注意点としては、

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と申告書の余白に付記しなければ、期限後に申告した場合は、「期限後申告」扱いとなることです。

現段階では、付記を失念した場合の取扱を想定しておらず、通常の申告の受付と同じになるとのことです。

「期限後申告」として取り扱われた場合は、「無申告加算税」や「延滞税」等が課されます。

(しかし、令和2年4月28日現在では法案が成立していないので確定事項ではありませんが、税務署への個別相談により、成立前提の柔軟な対応もして頂ける模様です。)

詳しくは

 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(PDF/1,689KB)

をご覧ください。

新型コロナウイルス関連により、申告期限に間に合わない、納税資金が調達できない等のお悩みがある事業者の方、アイネックスにご相談ください。

アイネックス税理士法人

新型コロナウイルス関連 情報配信担当

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2020/04/28

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