税務情報ヘッドライン

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平成25年度税制改正要望

今回は、平成25年度において、中小企業庁が求めている税制改正要望をご紹介致します。


1.税制改正要望の内容

  平成25年度税制改正要望のポイントは、以下の通りです。

①事業承継税制についての緩和

②中小卸,小売,サービス業に限定して,1台60万円以上の冷暖房設備といった建物附属設備,又は1台30万円以上の看板や商品の陳列棚といった器具・備品を取得した際に,取得価額の30%の特別償却,又は7%の税額控除を選択適用できる制度の創設

③取得価額30万円未満の減価償却資産に対する固定資産税の免除制度の創設

④一定のベンチャー企業が雇用者を増加させた場合,支払給与の増加額の20%を最長5年間税額控除できる制度の創設

⑤中小企業者等の法人税の軽減税率について,現行15%から11%に引き下げ


上記の要望のうち、事業承継税制の緩和について、簡単に説明致します。



2. 事業承継税制とは

事業承継税制とは、中小企業の経営者が死亡した際、後継者が先代経営者から取得した非上場株式について、相続税・贈与税の一部の納税を猶予する制度です。


3. 事業承継税制の緩和について

事業承継税制は、適用条件が厳しく、使い勝手が悪いとの意見が多くありました。今回、中小企業庁が緩和を求めている部分は以下の通りです。


【現行】 先代経営者の親族である後継者が代表者を継続 →【改正案】 親族外継承を対象化


【現行】 雇用の8割以上を維持→【改正案】 5年間の平均で雇用の8割以上を維持


【現行】 後継者が亡くなるまで株式を保有した時、納税猶予額を全額免除→【改正案】 5年経過後に納税猶予額を全額免除


【現行】猶予の対象は非上場株式→【改正案】 会社の事業資金の担保に供されている不動産も納税猶予の対象


4. まとめ

平成26年に予定されている消費税率の引き上げ等により、中小企業を取り巻く環境は益々厳しくなると予想されます。
そのような状況を踏まえ、上記のような中小企業をターゲットとした税制改正要望が提案されています。
今後の動きに注目したいと思います。


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2012/11/08

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