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家族信託についてご存知ですか?

 家族信託とは、平成19年9月に施行された改正信託法に基づく財産管理の手法の一つです。

 「信託」と言えば「信託銀行等が財産を預かり、管理・運用を行う」ということをイメージするのが一般的ですが、これは「商事信託」といいます。

 家族信託は、信頼できる「家族(親族等もOK)」に預け、その財産を託された家族が、信託契約で定めた信託の目的に即して当該財産の管理・処分を行う「民事信託」の一部です。

 最近は、家族信託の中でも「福祉型信託」という年少者・高齢者・障がい者などの生活支援や財産管理をするために行う信託が増加し、特に年々進む高齢化社会のもと、認知症による資産凍結対策として、注目されています。

 本人が元気なうちから家族に財産管理を託せるとともに、託した後に本人の健康状態が悪化した場合や、意思能力や判断能力が低下・喪失しても、『本人の意思確認手続き』が本人に対してではなく、家族(受託者)に対して行われます。そのため、受託者主導で、財産の管理や処分がスムーズに行えます。

 例えば、親子(父親と長男)が貸しビルを共有名義で所持・運営している場合、修繕や改築、売却などの契約の際には、両者の署名・捺印が必要となります。事前に長男と家族信託を組んでおけば、父親の意思能力や判断能力が低下しても、長男の判断で修繕や改築または売却なども可能となります。

 他にも活用方法はいろいろありますので、これから少しずつご紹介していきたいと考えています。

 弊社でもお取り扱いしておりますので、ご興味のある方は一度ご相談ください。



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2019/06/10

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