税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

平成22年分年末調整のポイント


今年も年末調整のシーズンとなりました。

数々の控除の中で、今回は人的控除について、わかりやすく解説します!

特に、今回は「給与所得者の扶養親族等異動申告書」の様式が変更となっています。

ご注意ください。


 

 

 ?.前提

 

  ?年末調整の対象者

    原則 給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人

    例外 ・本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

        ・2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に

         「給与所得の扶養控除等申告書」を提出している人等

  ?年末調整の対象となる給与

    契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日

     ※例えば、12月末締め翌年1月支給の給与については本年の年末調整の対象となりません。

 

 

 

 ?.人的控除のチェックポイント

 

 控除を受ける際のポイントは以下通りです。

  ?控除対象配偶者及び扶養親族

    合計所得金額が38万円以下となっているか?

     ※ 以下の場合は合計所得金額が38万円以下となります

      ・その人の所得が給与だけの場合、本年の給与の収入金額が103万円以下であるとき

      ・その人の所得が公的年金等だけの場合には、本年の公的年金等の収入金額が158万円

       (年齢65歳未満の人は108万円)以下であるとき

  ?特定扶養親族

    ・扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人

     (今回の年末調整は従前どおり。改正は平成23年からです。)

  ?配偶者特別控除

    ・給与の支払を受ける人自身の合計所得金額が1,000万円以下であること

    ・配偶者が他の人の扶養親族とされる人、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び

     白色事業専従者に該当しないこと

  ?老人控除対象配偶者

      ・控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人

  ?同居老親

     ・老人扶養親族のうち、給与の支払を受ける人又はその配偶者の直系尊属でこれらの者との

      同居を常況としている人 

  ?障害者

      ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(このうち障害の程度が1級の人は

     特別障害者になります)

      ・身体者障害者手帳に身体上の障害があると記載されている人(このうち障害の程度が1級

     又は2級の人は特別障害者になります)

  ?寡婦・寡夫

    ・配偶者と死別、離婚した後、婚姻していない人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人

    ・配偶者と死別した後婚姻していない人で、合計所得金額が500万円以下の人

?勤労学生

    ・学校教育法第1条に規定する学校の学生等で、自己の勤労に基づいて得た事業所得・

     給与所得・退職所得又は雑所得のある人のうち、合計所得金額が65万円以下の人

 

  要件を確認し、漏れのないようご注意ください!!

 

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2010/12/10

  • 年末調整

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