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広大地評価の見直し

平成30年1月より相続税・贈与税における土地評価において、標準より広い宅地について評価の見直しが行われ、現行の「広大地の評価」に代わり「地積規模の大きな宅地の評価」になります。

一般的に広い宅地を売る場合、戸建分譲等を行う開発業者に売ることが考えられ、その際、道路開設によるつぶれ地部分が土地の価格を下げるといった趣旨から、広い土地は「広大地の評価」により最大65%まで減額されていました。

さて、評価する土地がこの「広大地」に当てはまるか要件は以下4要件です。

  1. (1)大規模工場用地でないこと
  2. (2)マンション適地でないこと(原則容積率300%以上はマンション適地)
  3. (3)その地域の標準的な宅地の面積に比して著しく面積が広大
  4. (4)開発する場合つぶれ地(開発道路等)が生じること

しかし今回の見直しにより「地積規模の大きな宅地の評価」では一定要件(地積要件【京都・大阪など三大都市圏では500㎡以上】・地区要件・容積率要件等)を満たせば、上記広大地の4要件のように不明瞭な要件を満たすか否かを検討することなく適用できるようになります。

私たち税務に携わる者にとっては基準が明確になったがゆえに適用失念など許されなくなったといえるでしょう。

今回はこの広大地評価に対する私見も書かせていただきました。


アイネックス税理士法人 小島


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2017/12/08

  • 相続税・贈与税

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