税務情報ヘッドライン

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平成18年度税制改正に向けての要望内容

 政府税制調査会は、先月25日総会を開き、来年度税制改正へ向け議論をスタートさせています。

 今回は、税制改正の議論内容のうち、注目すべき項目について取り上げます。



電話加入権の償却を要望している。


 総務省は、将来的に固定電話の施設設置負担金が無料化され、譲渡性がなくなった場合に、減価償却資産として償却できるようにするための法整理を行うことを要望しています。

・電話加入権の税務上の処理

 電話加入権とは、契約者が契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利で、税務上、 非減価償却資産として位置付けられています。固定電話の電話加入権は取得時の価額、一契約あたりの施設設置負担金と手数料等の支出額をもって無形固定資産に計上されます。

 ちなみに、携帯電話の新規加入料が、平成8年に無料化されたことに伴い、法人税法の通達改正が行われ、非減価償却資産として位置付けられてきた携帯電話の利用権を、減価償却資産「電気通信施設利用権」とする措置が講じられています。


・現状と今後の動向

 電話加入権の市場の状況をみると、電話加入権売買取引価額は、平成7年頃5万5,000円でしたが、平成17年5月現在、7,000円と大幅に下落しています。

 総務省は、将来的に固定電話の電話加入権が無料化され、『譲渡性がなくなった場合』に、減価償却資産として償却できるようにすることを要望しています。

 しかし、平成17年3月に施設設置負担金の金額が半額へと値下げされた際、税制当局は、施設設置負担金が半額になったとしても電話加入権という権利がなくなったものではないことや、譲渡性が完全に失われたわけでもない等の理由から、非減価償却資産としての位置付けの見直しを講じることはありませんでした。

 したがって、NTTが電話加入権を無料化する方針を明らかにするなど、施設設置負担金の譲渡性がなくなることが具体的に明らかにならない限り、減価償却資産へと法改正が行われる可能性は少ないようです。



IT投資促進税制は廃止の可能性がある。


 IT投資促進税制とは、青色申告書を提出する全ての企業が、自社利用のIT投資を一定額以上行った場合には、その取得価額に対する10%の税額控除、または50%の特別償却を行うことを認める制度です。

 平成15年度税制改正で3年間の時限措置として導入されたIT投資促進税制と研究開発促進税制(上乗せ措置)については、最近の企業業績の回復傾向からは、効果が確認できるとして政府税調としては期間満了で廃止を提言する可能性が高くなっています。

 しかし産業界及び、関係省庁からは「恒久化、最低限延長を」との強い存続要望が出ていることから、議論がもつれる可能性もあるため、最終的には与党税調で政治決着が図られる予定です。  



定率減税は平成19年分からの全廃が濃厚


 定率減税とは、所得税と個人住民税から、一定の割合を差し引く減税制度のことです。定率減税は「平成11年度税制改正」において家計の税負担を軽減する目的で導入された恒久的な減税です。

 所得税については税額の20%相当(25万円を限度)が、個人住民税では税額の15%相当(4万円を限度)が控除されます。

 


 この定率減税の制度は、今後なくなる方向にあります。

 平成17年分は所得税額の20%のまま残りますが、平成18年分については10%になり、平成19年分から定率減税の制度が使えなくなる予定になっています。定率減税がなくなると、所得税の負担が、かなり大きくなると予想されます。



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2005/11/22

  • 税制改正速報

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