税務情報ヘッドライン

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『平成17年分 年末調整のポイント』

 今年も年末調整を行う時期となりました。

 大部分の給与所得者は、年末調整によってその年の所得税の納税が完結し確定申告の必要がなくなるわけですから、年末調整の事務は、非常に重要な事務であるといえます。そこで、年末調整事務を行うに当たって注意していただきたい事項をQ&A形式で解説しています。



Q1.年末調整とはどのようなものでしょうか?


 会社が、給与の支払を受ける人(社員やアルバイトなど)について、その給与の総額について年税額を算出し、給料や賞与などから天引きしている源泉所得税額の合計額とを比べて、過不足税額を精算する事務のことをいいます。この過不足は、年の中途での扶養親族等に異動があった場合や生命保険料控除、損害保険料控除があることにより生じてきます。



Q2.17年の年末調整を行う上で、変更になった点はありますか?


 ●老年者控除(控除額:50万円)が廃止されています。

 ●国民年金保険料等の社会保険料控除については、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』又はその領収証書を添付又は提示する必要があります。          

 11月上旬を目途に送付される国民年金の控除証明書は、平成17年1月1日〜9月30日までの間に納付した実績がある場合に限られており、この間に未納となっている者が10月1日〜12月31日までに納付した場合については、2月上旬頃に証明書が送付される仕組みとなっています。

したがって、2月上旬頃に証明書が送付されるケースでは、年末調整の段階では控除証明書と領収証書を添付又は提示して下さい。 

※源泉徴収票の摘要欄には、「国民年金保険料等の金額」を記載することとなりました。



Q3.定率減税は昨年と同じように実施されますか?


 本年(平成17年)も昨年同様の定率減税(年税額の20%相当額、最高25万円)は実施されます。

 ただ、定率減税は平成18年1月より、年税額の10%相当額(最高12万5千円)に引き下げられることが確定しています。この引下げにより平成18年1月より支払う給与や賞与の源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表も変更になっておりますので、給与支払等の事務には注意が必要です。



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2005/12/12

  • 年末調整

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