税理士川端雅彦コラム

KAWABATA MASAHIKO COLUMN

同族会社の留保金課税を回避する方法

課税される対象の拡がった留保金課税制度



平成18年度の税制改正で同族会社の留保金課税制度が改正されました。



この制度は、法人の所得のうち一定の金額(注1)に対し、次の税率を乗じて、通常の法人税に加算するものです。(カッコは地方税を合わせた場合の税率)
       年3,000万円以下の部分......・ 10% (11.73%)
       年1億円以下の部分............... 15% (17.595%)
       年1億円超の部分.................. 20% (23.46%)



(注1)一定の金額=社内留保金額-留保控除額



この制度の改正前は以下の場合は、不適用とされていました。 



①設立後10年以内の中小企業者 



②中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認を受けた中小企業者
で経営革新のための事業を実施しているもの



③自己資本比率(自己資本/総資産)が50%以下の中小法人



ところが、今回の改正により②だけが延長され、①と③が廃止されました。



一方、適用対象となる同族要件が、1株主グループで50%超(以前は3株主グループ)に緩和されました。しかし、ほとんどの中小企業は、もともと1株主グループで50%を超えてしまうので、これによって適用対象からはずれる法人は、あまりないものと思われます。



財務省は、中小企業の税務基盤を強化するための緩和措置と言っていますが、実際は幅広く課税する裾野を拡げたわけです。



したがって、皆さんの会社の業績が好調で、今まで留保金課税がかかっていなかったなら、税金の負担が重くなることを覚悟する必要があります。



留保金課税の回避策
留保金課税を回避する方法としては、次のようなことが考えられます。



①1株主グループの持ち株割合を50%以下に抑える。
 現実的には、支配権の問題に絡みますので、むずかしいですが、持ち株会などを活用しながら、この割合を50%以下に抑える方法が考えられます。



②中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認を受ける。
 この法律の認定を受けると、政府系金融機関からの低利での融資を受けることが出来るほか、補助金、助成金を受け取ることができます。



 そして、意外と知られていないのですが、前述したとおり、同族会社の留保金課税の不適用措置を受けることができます。



 経営革新計画というと、難しそうに聞こえますが、いろんなことにチャレンジしている中小企業にとっては、意外と簡単に承認されるケースがあるようです。
参考:中小企業庁「いますぐやる経営革新」



 承認のための代行手数料を払っても、それに見合うだけの、税金コスト削減と、それ以外のリターンは十分にあります。




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2006/10/02

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