税理士川端雅彦コラム

KAWABATA MASAHIKO COLUMN

FX取引による損失は節税に活用できるか!?

サブプライムローン問題の余波を受けて、急激に円高に振れたのは記憶に新しいが、それによってFX取引で、損をした人も多いのではないかと思います。

事実、私のお客さまから「FX取引で損をしたのだけど、税金安くならないの?」と問合せを受けることが最近は多くなっています。

FX取引による利益は、普通は「総合課税の雑所得」となり、給与所得や不動産所得など他の所得と合算して申告することになります。

ただし、くりっく365を利用した取引の場合、20%の申告分離課税となります。

今回のように損失が出た場合は、次のように取り扱われます。

・総合課税の雑所得に該当する場合

 他の雑所得、例えば公的年金などと損益を通算することはできます。ただし、通算しても損失が出る場合は、他の所得から引き算することは出来ません。

・くりっく365による損失の場合

 他の雑所得と通算することはできません。ただし、その損失は3年間繰り越すことが出来ます。つまり、翌年以降くりっく365で利益が出た場合、前年の損失と相殺できるわけです。

とまあ、こんな感じですが、日本の税制はややこしいですね。

まあ、FX取引でも利益を出せば、ややこしいことを考えなくてもいいのですが、サブプライムローンの問題も、根深いようです。サブプライムローン問題が落ち着くまで、円高傾向は、今後も続くとみてますが・・・。


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2007/09/13

  • 税金について

税理士川端雅彦コラム(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top