税理士川端雅彦コラム

KAWABATA MASAHIKO COLUMN

知らなきゃ損する税金の話2

例えば、親父とお袋と自分。自分の嫁と息子と同じ屋根の下で生活しているとしましょう。

一般的に考えると、自分の息子は自分の扶養に入れるでしょう。


でも、しかし、BUT、HOWEVER!

家族をだれの扶養に入れるかは自由なんです。

だから、最も所得の高い人の扶養に入れるのが、家族内の税金を最も安くする方法なんです。

仮に、親父さんの所得税率が30%。あなたが10%とします。扶養控除は38万円なので、

あなたの扶養にした場合 38万円×10%=38000円
親父の扶養にした場合  38万円×30%=114000円 

となるので、親父さんの扶養にしたほうが、全体の税金は76000円も安くなります。

しかも、これは年ごとに選択することができるので、毎年扶養者がかわってもOKなんです。

もっとも、親父さんの税金が安くなって、自分の税金が増えることになるので、親父さんに家族旅行のお代を出してもらうなどの交渉は必要かもしれませんが...。



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2010/02/09

  • 税金について

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