アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

マル扶への個人番号欄の記載が省略可能に

年末調整の際に記載する「平成28年分の扶養控除等申告書(マル扶)」について、

個人番号欄が設けられましたが、今年中に従業員から受領するマル扶については

マイナンバーの記載が省略可能となりました。

各市区町村からマイナンバーが記載された通知カードが今月から来月にかけて到着します。

既に到着した方や、まだ到着ししていない方もいると思います。

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それに伴い「平成28年分のマル扶」から個人番号欄が追加されました。

しかし通知カードが受領していないことにより、個人番号欄への記載が遅れる場合があります。

そこで、今年に提出する「平成28年分のマル扶」についてはマイナンバーの記載を省略することが出来ます。

詳しくは以下の国税局のFAQをご覧ください。(Q1-4〜Q1-6)

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a14

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田中智

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2015/11/19

  • 税務・会計について

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