アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

消費税増税への準備はできていますか?(石野)

先日、当社にて「消費税増税準備セミナー」を開催しました。

「消費税還元セール」は禁止!一時期、よく新聞に載っていましたよね。

実はこれ、「消費税転嫁対策特別措置法」なるもので禁止されているのです。

前回の消費税増税時(3%→5%)、実際に消費税5%で取引が行われるまで相当時間がかかったようです。

そして、結果的に下請や納入業者が値引きする形になり、収益の悪化をまねきました。

これを踏まえて、H26.4.1以降はきちんと8%で取引が行えるよう規制されることになったのです。

具体的には、以下の通りです。

(1)消費税の転嫁拒否行為の禁止

消費税分を支払わない「買いたたき」や「減額」、消費税を払う代わりにスタッフ派遣を依頼したりなど、実質的に負担を負わせるものを禁止します。

違反がある場合は、公正取引委員会に相談すると、指導や公表の措置が取られます。

(2)「消費者還元セール」などの宣伝広告の禁止

いい宣伝文句のようですが、消費者が「自分が消費税を払わなくていい!」と誤解するような宣伝は、転嫁拒否を助長するため、禁止されました。

しかし、次の宣伝はOKなんです。

「3%値下げ」  「3%還元」  「3%ポイント還元」

たまたま(?)企業努力と消費税の増税額が一緒だった。と、いう解釈のようです。(@_@;))

(3)総額表示義務特例の設置

これは、ご存じの方も多いでしょう。

税込表示が基本ですが、税抜表示も一時的に認められるようになりました。

イオンは、併記で行くようですね。先日の報道にありました。

(4)「転嫁・表示カルテル」が認められる

これは、中小企業者をメインに、転嫁方法や表示についてカルテルが結べるというものです。

中小企業が利益を圧迫されず、また、価格の見せ方で競争負けしないよう工夫するために作られた法律ですので、みなさんも増税前にぜひ、ご確認ください。

当社でも、周知活動がんばります。ヽ(^o^)丿

*ざっくばらんな書き方になっているので、実際には下記などでご確認ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131008syouhizei.htm 

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2013/12/06

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