アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

税を考える週間

皆様は、11月11日はなんの日かご存知ですか。

1111が麺に見えるとのことで、麺の日らしいです。

では、11月4日はなんの日かご存知でしょうか。

かき揚げってうどんやそばの上にトッピングとして乗っける方も多いと思いますが、カレンダー上11月11日の上に11月4日がくることにちなんで、11月4日はかき揚げの日だと、昔ラジオで紹介されていたのを思い出しました。

そんなことは置いておいて、毎年麵の日、いや11月11日から11月17日までの1週間は、税を考える週間として、国税当局において租税の意義や役割など納税者に広く深く理解してもらえるように、納税意識の向上を図るための取り組みを実施しています。

その取り組みの一つとして埼玉県和光市にある税務大学校において毎年公開講座を実施しています。私も国税審判官を務めていた際の初任者研修で税務大学校を一度訪れたことがありますが、税務職員が脱獄しないためなのか(?)、駅からの距離がありアクセスが悪く、行くとなるとそれなりに大変です。今回はコロナの影響で、オンライン形式での配信となり、関西にいる私でも気楽に視聴することができるようになりました。広く多くの方が税を身近に感じ視聴できるようになり、オンライン化は非常にいい試みだと思いました。

公開講義の内容としては、税を考える週間にちなんで、社会と税の繋がりをテーマに今、日本が考えるべき社会問題を取り上げたキャッチーな内容になっていると思います。

私は、11月11日の酒井克彦教授の「所有者不明土地や低未利用地に係る問題と税制」と、12日の渋谷雅弘教授の「相続税・贈与税の動向と課題」、15日の岩崎教授の「進化系リバースモゲージと課税」の視聴の申し込みをしています。

早速、昨日「所有者不明土地や低未利用地に係る問題と税制」の講義を視聴しました。

所有者不明土地は、2016年時点で九州本土を上回る面積となっており、対策をしないと2040年には国土の2割以上の面積を占めるといった推計レポートがあるそうで、改めてこの増加の流れを食い止めるためにすべきことを行政だけではなく個々人が考えないといけないと思いました。本講義は、低未利用地が将来的に所有者不明土地になることから、低未利用地にならないように利活用や税制による予防対策をし、既に所有者不明土地となっているものに対してはその土地が活用できるように、また固定資産税等の税が適正に徴収できるような仕組みを少しずつ構築しているとして、予防対策等として導入された「低未利用地等の譲渡の特別控除」や、「相続土地登記の義務化」、「相続土地国庫帰属法」、「使用者を所有者とみなす固定資産税の納税義務者の拡大」などの概要の説明が主な内容でした。

私は相続実務に携わる中で、必ず故人の出生から死亡までのルーツを戸籍謄本やお客様からのヒアリングで確認しています。これは、親の実家から相続したものがないか、財産の特定に当たり漏れがないかを確認するためのものです。相続人は故人が田舎の不動産を所有していたことを知らない、知っていても実際に行ったことがないケースが多く、市役所に名寄帳などの請求をすると個人名義の不動産が出てくるケースが多いです。そういう方に限って口を揃えて「管理も大変やし、場所もどこにあるかわからないので要らないです(できれば放棄したい)」とおっしゃります。

そういう方々が多いことから、相続土地国庫帰属法といった相続で承継した土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度の導入は、10年分の管理費用をどう見積もるのかといった問題もあると思いますが、個人的には同法の適正な運用を期待しています。

今回の講座は、全体的に各種制度の概要説明が多かったと思いますが、社会を取り巻く環境に税制をどう機能させるのがいいか考える良いきっかけになったと思います。

令和3年度公開講座

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai...


資産税部 野又 崇

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2021/11/12

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