アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

税務通信第3020号試験

税務通信3020号 問題


?ファイナンス・リース判定時には会計上・税法上の違い【2点】

Q:二者択一(   ・   )どちらかに○
  と空欄(    )に記載して下さい。

企業会計の上では,オペレーティング・リース取引は原則(売買処理 ・賃貸借処理)となるが,
ファイナンス・リース取引は(売買処理 ・賃貸借処理)となるため,リース取引がどちらに該当
するかによって,会計処理方法は大きく異なってくる。
ところで,ファイナンス・リースに当たるかどうかを判定する際には,企業会計の上でも税法上も,
いわゆる(A       )であることを要するが,この判定方法は少々複雑である上に,企業
会計と税法とで計算方法が異なるので注意が必要だ。
というのも,企業会計では,リース料総額を現在価値に"割り引く"ことを前提としているため,
見積現金購入価額に占める「リース料総額の現在価値」が概ね(90%以上 ・90%超)であれば
(A)である(現在価値基準)などと考えるのに対し,税法上は現在価値に割り引くことなく,
資産の取得のために通常要する価額に占める「リース料総額」が概ね(90%以上 ・90%超)である
ことを基準とするため,場合によっては,会計上はオペレーティング・リース,税法上はファイナンス
・リースと,ズレが生じることもある。



?後期高齢者医療制度と扶養控除【2点】

今年4月から始まった後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では,75歳以上は同制度の被保険者となる。
75歳になった親が健康保険制度の被扶養者から抜けると,税法上の扶養控除が受けられなくなるのでは
ないかと心配する向きもあるようだが,親が一定の所得金額ならば,税法上の扶養親族に該当する。

Q:税法上の扶養親族とは、「居住者と(             )もののうち、合計所得金額が  
 (     )万円以下である者」をいいう。

Q:75歳以上の者で、給与収入なら(        )万円以下で扶養親族に該当、
           年金収入なら(        )万円以下で扶養親族に該当する。



?平成19年分の確定申告状況【1点】
Q:三者択一(  ・   ・   )いづれかに○
 インターネットを通じた国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用件数については,
 東京局では,所得税の申告が前年比(3.0倍・6.0倍・9.0倍)の70万8,000件で,
       個人事業者の消費税の申告が前年比(2.8倍・3.8倍・5.8倍)の3万7,000件。
 関信局では,所得税の申告が同6.4倍の52万7,000件,
       個人事業者の消費税の申告が同2.6倍の4万2,000件と利用者が拡大している。


*結果報告

税務通信の試験結果がでましたので報告します。

第153回(6/16)の徴収チームはなしです。
久しぶりの高得点!

今週の平均点は3.7点。 




*解答は Comments に記載しています。


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2010/10/19

アイネックススタッフ日誌(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top