税務情報ヘッドライン http://www.i-nex.co.jp/headline/ ja 2010-05-31T17:38:13+09:00 定期金の経過措置期間中の評価が明らかに http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000483.htm 定期金の経過措置期間中の評価が明らかに 平成23年3月31日までの契約変更は、解約返戻金や一時金による評価となります。 Ⅰ.定期金評価の見直しとは? 平成22年度の相続税法の改正により、定期金に関する評価方法が見直されました。 定期金の評価とは? 相続税24条に規定されるもので、簡単に言うと、相続において保険契約等を基に した年金等を受ける権利(受給権)をどう評価するかというものです。 従来、定期金給付事由が発生している有期定期金については、その残存期間に応じ 給付金総額の20%~70%で評価するとされていました。 しかし、実際の解約返戻金や一時金と評価額の乖離が問題視されてきました。 今回の改正により、今後は解約返戻金や一時金相当額で評価されることになり、 平成23年4月1日以後の相続・贈与から適用となったものです。 ただし、これは経過措置設けられ、次のようなものでした。 〇 平成22年3月31日までに締結された定期金給付契約 〇 平成22年4月1日から平成23年3月31日の間に相続などで取得するもの   ⇒   改正前の評価を適用 この改正前の評価をうけるべく、駆け込み的な契約をされた方も見受けられたようです。 Ⅱ.経過措置期間中の契約変更の取扱いが明確化された ところが、このたび公布された政令による経過措置では、以下のようなものでした。 〇 平成22年3月31日までの定期金給付契約であっても、 〇 平成23年3月31日までの間に、契約変更があった場合        ⇒   改正後の評価を適用 この契約変更は、軽微な変更の場合を除いた契約者や定期金受取人の変更などを指します。 つまり、平成22年3月31日までの契約でも、経過期間中に受取人を変更などした場合は、 その解約返戻金等による評価を受けることになります。 取り扱いに充分ご注意ください。 次回は、「小規模宅地特例の見直しと相続税への影響」についてご紹介します。... 5-souzoku inex 2010-05-31T17:38:13+09:00 保険会社から株式を割り当てられたら・・・ http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000480.htm   保険会社から株式を割り当てられたら・・・ ~ 株式の評価額によっては、申告が必要!? ~ 保険を契約していると、保険会社から株式の割当てを受けることがあります。 今年に入ってからも、大手生命保険会社が相互会社⇒株式会社へ組織変更をし、 保険契約者に株式を割り当てました。 また、この株式は組織変更と同時に上場されました。 今回は、このような場合の課税関係についてご紹介します。 課税関係はどうなるの? 株式を受取ったのが、法人か、個人かによって課税関係が下記のように異なります。 ① 法人の場合   益金の額に算入されます。 ② 個人の場合   一時所得に該当します。 申告は必ず必要なの? ① 法人の場合   益金として申告が必要です。 ② 個人の場合   金額によって取り扱いが下記のように異なります。 (1)受取った株式の評価額と、他の一時所得との合計額が50万円以下の場合   申告の必要はありません。 (2)受取った株式の評価額と、他の一時所得との合計額が50万円を超える場合   申告が必要です。 50万円を超えた額の、2分の1の金額が総合課税の対象となります。 株式の評価額はいくらになるの? 割り当てられた株式の金額は、以下のように評価します。 ① 株式として交付された場合   上場時の「売出価格」で評価します。 ② 金銭として交付された場合 (※割り当てが1株に満たない時などは、株式が強制売却され、金銭で交付されます。)   「実際に交付された金銭の額」で評価します。 株式の評価額の計算方法は? 例1) 売出価格20万円、割り当て株数10株の場合      20万円×10株=200万円      200万円-50万円=150万円... 7-other inex 2010-04-20T17:49:52+09:00 事業承継 Ⅵ http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000478.htm 事業承継のための金融支援措置について Ⅰ 金融支援措置 金融支援措置とは、代表者の死亡や退任により事業承継を行うにあたり、経営の円滑な承継のため、 資金が必要になる際に一定の要件の元、金融の支援を受けることができる資金融資制度です。 Ⅱ 金融支援措置の種類 1 中小企業信用保険法の特例 経済産業大臣より『事業承継関連資金が必要な会社である』認定を受けた中小企業者 (以下『認定中小企業者』という。)が事業承継に必要な資金の借入を円滑に行えるように、 信用保証協会の債務保証制度について、これまでの保証限度額とは別に以下の特別枠 が設けられました。             保証の限度額       特別枠の限度額 普通保険      (2億円以内)        (2億円以内) 無担保保険     (8,000万円以内)     (8,000万円以内) 特別小口保険   (1,250万円以内)     (1,250万円以内) これにより認定中小企業者は金融機関から融資が受けられやすくなりました。 (1)対象となる融資の資金使途    ・法人が自社株を買い取るための資金    ・法人が事業用資産を買い取るための資産    ・法人の運転資金(下記事由による)      ①代表者の死亡又は退任後3ヶ月間の売上が前年比80%以下      ②借入金や未払金の返済のための資金      ③借入総額のうち借入比率20%以上の借入をしている金融機関から借入条件の悪化、          借入金額の減少等の支障が生じた    2 日本政策金融公庫の特例      平成20年10月1日から認定中小企業者の後継者である代表者個人に対して、 事業承継に必要な資金の融資が特例で認められるようになりました。  (1)対象となる融資の資金使途     ・承継代表者が他の株主から自社株を買い取るための資金     ・承継代表者が事業用資産を買い取るための資金     ・事業用資産を相続、受贈した場合の相続税・贈与税の納税資金                  Ⅲ 特例を受けるための手続 ①経済産業省に『事業承継関連資金が必要な会社である』認定を受ける申請 ②認定日から1年以内に金融機関に対する融資や保証の申込み... 5-souzoku inex 2010-04-01T16:54:09+09:00 事業承継 Ⅴ http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000476.htm 事業承継税制 ~納税猶予制度の手続き~ 非上場株式の納税猶予を受けるには何をしなければならないか? 納税猶予を受けるためには、相続・贈与前、申告期限中、申告期限後の各段階で必要な 手続があります。今回はそれぞれの段階で必要となる手続について説明します。 相続・贈与開始前の手続 1、経済産業大臣の確認 経済産業大臣の認定を受けるのに先立ち下記の条件を満たしているかの確認が必要です。 ①企業規模の条件…中小企業者であること ②代表者の条件…特定代表者がいること ③後継者の条件…特定後継者がいること ※ 但し、相続で定の要件を満たす場合には、当該確認が不要となることがあります。 2、相続・贈与税の申告期限中の手続 経済産業大臣の認定  相続開始から5ヶ月以内、贈与の場合は贈与の翌年の1月15日までに経済産業大臣への 認定申請をしなければなりません。  要件については事業承継Ⅳを参照下さい。 3、経営承継期間中の手続  相続税・贈与税の申告期限の翌日から5年を経過する日又は経営承継相続人等が死亡の日 いずれか早い日までの期間(経営承継期間)中において、毎年1回の「年次報告書」及び「経営 報告届出書」の提出が必要となります。 年次報告書の提出(経済産業省)  相続税・贈与税の申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(報告基準日)の翌日 から3ヶ月を経過する日までに、「年次報告書」を経済産業省へ提出します。 経営報告届出書の提出(税務署)  相続税・贈与税の申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(第一種基準日)の翌日 から5ヶ月を経過する日までに、「経営報告届出書」もしくは「経営贈与報告届出書」提出します。 4、経営承継期間経過後の手続 経営承継期間の末日の翌日から3年を経過するごとの日(第二種基準日)の翌日から3ヶ月を経過 する日までに、「経営報告届出書」もしくは「経営贈与報告届出書」を税務署へ報告します。 注:経営承継期間経過後は、経済産業省への年次報告書の提出が不要となるため、 届出期限が5ヶ月から3ヶ月へと短縮されるので注意が必要です。 次回は、『金融支援措置』についてご案内致します。... 5-souzoku inex 2010-03-15T22:14:55+09:00 事業承継 Ⅳ http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000472.htm 事業承継税制~納税猶予制度の適用要件~ Ⅰ.納税猶予制度の適用を受けるには    相続税・贈与税の納税猶予制度の適用を受けるためには、   以下の要件を満たす必要があります。 Ⅱ.『非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例』の適用要件 1.認定     「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき    『経済産業大臣の認定』を受けること 2.会社の主な要件      次の会社のいずれにも該当しないこと      ・上場会社、中小企業者に該当しない会社      ・風俗営業会社      ・資産管理会社      ・総収入金額、従業員数がゼロの会社 3.先代経営者である被相続人の主な要件      ①会社の代表者であったこと     ②相続開始直前において、被相続人と同族関係者で総議決権数の過半数を保有し、       かつ、後継者を除いた同族内で最も多くの議決権数を保有していたこと 4.後継者である相続人等の主な要件      ①相続開始から5ヶ月後において会社の代表者であること     ②先代経営者(被相続人)の親族であること     ③相続開始時において、後継者と同族関係者で総議決権数の過半数を保有し、       かつ、 これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること 5.書類の提出       相続税の申告期限までに、この特例の適用を受ける旨を記載した     相続税の申告書および一定書類を税務署へ提出すること 6.担保の提供       納税が猶予される相続税額および利子税の額に見合う担保を税務署へ提供すること   以上が、『非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例』の適用を   受けるための要件となります。 Ⅲ.『非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例』の適用要件 1.株式の取得       贈与により、先代経営者である贈与者から、全部又は一定以上の     非上場株式等を取得すること 2.認定  ... 5-souzoku inex 2010-02-25T09:44:35+09:00 事業承継 Ⅲ http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000470.htm 事業承継税制~納税猶予制度の創設~ 1.納税猶予制度の創設 これまで中小企業は、事業承継の際の相続税の負担が大きな問題となっており ました。 そこで、相続税の負担を軽減するため ・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 (以下「円滑化法」という。) ・平成21年度税制改正 により、非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度が創設されました。 2.納税猶予制度の概要 (1) 相続税の納税猶予とは ①概要 後継者である相続人が、非上場会社を経営していた先代経営者(被相続人)から 相続によりその保有株式等を取得して、事業を継続していく場合に、後継者が納付 すべき相続税額のうち、保有部式等の課税価格の80%に相当する相続税額につい ては、その後継者の死亡等の日まで納税が猶予されるというものです。 ただし、相続前から後継者が既に保有している議決権株式等を含め、発行済議決権 株式総数の3分の2に達するまでの部分に限ります。 ②いつから適用? 相続税の納税猶予制度は、平成20年10月1日以後の相続等について適用されます。 (2) 贈与税の納税猶予とは ①概要 後継者が、円滑化法に基づく経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の代表権を 有していた親族から、贈与によりその保有株式等の全部を取得した場合には、一定 の株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税が猶予されます。 ただし、贈与前から既に後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等 の総数等の3分の2に達するまでの部分が上限となります。   ②いつから適用? 贈与税の納税猶予制度は、平成21年4月1日以降の贈与からの適用されます。 (3)適用を受けるための注意点 ① 納税猶予制度は要件・確認事項が多くあるため、見落とさないように注意が必要です。 ② 納税猶予の割合が異なります。   相続税  ・・・  株式総数の2/3に達するまでの部分について、課税価格の80%              に対応する相続税   贈与税  ・・・  株式総数の2/3に達するまでの部分について、贈与税の全額 ③相続税の計算時には、贈与税の納税猶予を受けた株式も相続財産に含めて計算が  行われます。 次回は、納税猶予制度の適用を受けるための要件についてご案内致します。... 5-souzoku inex 2010-02-12T18:36:38+09:00 事業承継 Ⅱ http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000469.htm 事業承継税制~遺留分に関する民法特例~ Ⅰ.どういう場面で活用されるの? 中小企業オーナーの相続財産は、自社株式の占める割合がおおく、不動産なども事業用として使っているケースが多く見受けられます。そのうえ、事業の後継者以外にも子供(相続人)がおり、その分配方法が頭痛の種となることも非常に多いです。 このような場面において、中小企業オーナーが 「自分の持っている自社株式を、円滑に後継者に承継したい」 その思いを支援する制度が今回の「遺留分に関する民法特例」なのです。 Ⅱ.贈与株式を遺留分対象から除外する「除外合意」 (1)具体例 社長Aさんが所有する財産・・・自社株式3億円(60万株)のみで他にめぼしい財産なし 社長Aさんの法定相続人・・・長男・次男・長女の3人    社長Aさんが、自社株式のすべてを、後継者である次男に相続させる旨の遺言書を残して亡くなられた場合を例に考えてみましょう。 (2)遺留分減殺請求権  何も財産をもらえなかった長男・長女の立場からすると、文句を言いたくなるかもしれません。それが遺留分減殺請求権です。    では、長男・長女はそれぞれ次男に対して、どのくらい遺留分を請求できるでしょうか。   (答え) 3億円×2分の1×3分の1=5,000万円     次男に1億円の現預金があれば、兄さん・姉さんに5,000万円づつ渡すことで解決しますが、それが無い場合には次男は自社株式から5,000万円相当額(100万株)を兄さん・姉さんにそれぞれ分け与えなくてはなりません。  そうすると、自社株式が分散してしまい、次男は安心して事業を継続・発展させることができなくなります。このような事態を招くことは、社長Aさんにとっても本望ではないでしょう。 (3)除外合意  そこで、遺留分権利者全員の合意内容について家庭裁判所の許可を受けることを条件に、先代経営者から後継者へ贈与された自社株式を遺留分算定の基礎財産から除外することができるようになりました。この場合、長男・長女の遺留分減殺請求は0円となります。  従前からも、非後継者(長男・長女)が遺留分減殺請求権を相続開始前に放棄できる制度はありましたが、今回の特例では後継者(次男)が単独で家庭裁判所に申し立てることができるためより簡素な手続きで株式の分散化を未然に防げるようになりました。  次回は、もうひとつの方法、「固定合意」について解説します。... 5-souzoku inex 2010-01-15T17:49:38+09:00 事業承継 Ⅰ http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000467.htm Ⅰ.はじめに 事業承継対策を先送りにしていませんか? 対策をせずに放置していると、いざ事業承継という時に、「自社株式や事業用資産が分散してしまった」、「相続税が思いのほか高く、納税資金が足りない」、「相続を巡ってもめ事が起きる」、「取引先の信頼を得られない」、といった問題が生じ、最悪の場合、廃業に至ってしまいます。しかし「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、経営承継円滑化法)を活用することで、解決が図れる問題もあります。 そこで、今回から6回にわたって「事業承継」というテーマで、経営承継円滑化法の内容をご紹介していきたいと思います。 ~予定しているテーマ~ 第1回 経営承継円滑化法の概要(3つの支援策) 第2回 民法の特例(遺留分に関する特例) 第3回 納税猶予制度(概要) 第4回 納税猶予制度(要件) 第5回 納税猶予制度(手続) 第6回 金融支援措置 Ⅱ.経営承継円滑化法の概要(3つの支援策) 経営承継円滑化法では、中小企業の円滑な事業継続を図るため、「遺留分に関する民法の特例」、「金融支援」、「相続税・贈与税の納税猶予制度」の3つの支援策が設けられています。 1 民法の特例 円滑な事業承継のためには、後継者が自社株式や事業用資産を承継することが必要です。しかし民法では、相続人に最低限の財産を相続する権利「遺留分」を認めています。 中小企業の経営者の場合、相続財産の大部分が自社株式や事業用資産ですので、後継者にこれらの財産を集中させようとすると、他の相続人の「遺留分」を侵害してしまう可能性があります。結果として、相続紛争の原因となったり、事業用資産が分散してしまうことになります。 そこで、経営承継円滑化法では、一定の要件を満たす後継者が、一定の手続きを経ることを前提に、以下の民法の特例の適用を受けることができるようになりました。 (1)生前贈与株式を遺留分の対象から除外する。 贈与株式が遺留分減殺請求の対象外となるため、相続に伴う株式分散を未然に防止することができます。 (2)生前贈与株式の評価額を予め固定する。 後継者の貢献による株式の価値上昇分が遺留分減殺請求の対象外となるため、経営意欲が阻害されることがありません。 2 金融支援措置 後継者が経営権を取得するためには、後継者や会社が、自社株式や事業用資産を他の相続人から取得する必要があります。 この措置は以下の特例の創設により適用をうけることができるようになりました。 (1)中小企業信用保険法の特例 信用保証協会の保証付き融資において、通常の融資とは別枠での融資を受けることができます。 (2)株式会社日本政策金融公庫法の特例  日本政策金融公庫で、通常より有利な利率での借入を受けることができます。 3 相続税・贈与税の課税についての措置  税制面から円滑な事業承継を支援するため、相続税や贈与税に以下の特例が認められるようになりました。  本来であれば、相続時・贈与時に課税される税金を、将来に繰り延べることができます。また、一定の条件を満たせば、納めなくてもよくなります。 この措置は以下の制度により、適用をうけることができるようになりました。 (1)非上場株式等の相続税の納税猶予制度 (2)非上場株式等の贈与税の納税猶予制度 これらの支援策の詳しい内容は、第2回から第6回でご紹介します。 Ⅲ.次回の予告 次回は「民法の特例(遺留分に関する特例)」についてご説明します。... 5-souzoku inex 2009-12-20T16:48:29+09:00 納税者にメリットあり!書面添付制度 http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000466.htm 書面添付制度とは・・・ ◆書面添付制度の内容  法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。  ⇒ 「書面添付」とは、簡単に言うと「税理士が会社の決算の内容を説明した文章(=書面を、決算書につけて(=添付)税務署に提出すること」です。  ※ ただし、次のような事務所は書面添付をすることができませんので、ご注意ください。     ・売上の繰延や除外、架空経費の計上、個人的な経費の混入、粉飾決算を行っている     ・会計資料の保管状況が悪い、記帳状況を改善する必要がある  等 ◆書面添付制度の目的  書面添付制度の目的は、申告書の信頼性を高め、調査を簡略・省略することにより、税務行政を円滑化し納税者の精神的負担を緩和することです。 ◆書面添付の主なメリット  ①調査期間の短縮や、現地調査が省略される可能性があります    書面添付がある決算書を提出した会社には、税務調査(事前通知調査)の前に、「税理士が会社の決算内容について説明する機会(=意見聴取)」が与えられます(場合により、通常調査になるケースがあります)。この説明により税務署の疑問がある程度解決された場合は、調査期間の短縮や、現地調査が省略されることがあります。  ②第三者に対する申告書の信頼性がアップします    税務署・・・・・正しい申告は税務署からの高い信頼を獲得します。  金融機関・・・経営内容の適正開示は融資担当者からの信頼を獲得します。  取引先・・・・・健全な経営内容は取引先の安全性確保と信用供与に不可欠です。... 7-other inex 2009-12-10T17:07:01+09:00 エネ革税制 http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000462.htm 現在、CO 2 の排出量削減に向けた対策や購入資金に対する補助金制度、余剰電力の買取制度など、様々な施策の影響によって太陽光発電設備が注目されています。 そこで、今回は税制面でも優遇されるエネ革税制についてご紹介させていただきます。 Ⅰ エネ革税制とは   省エネルギーに優れた機器の普及を促進するための税制優遇措置です。   エネ革税制の内容 次のいずれかが選択により認められます。 ①特別償却   普通償却のほかに取得価額の30%相当額を限度として損金に算入することができます。    ※21年度改正により21年4月1日から23年3月31日までの取得等をした設    備については初年度に即時償却が可能となり、太陽光発電設備は機械装置だけでなく、    建物附属設備についても全額を即時償却ができるようになりました。 ②税額控除(中小企業者等のみ)   当期の法人税額の20%を限度として、所得税又は法人税の額から取得価額 の7%相当   額を控除することができる。   適用要件 次の要件を満たした場合に限り適用を受けることができます。  ①青色申告書を提出する個人・法人であること。  ②1年以内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、事業の用に供すること。    Ⅱ 太陽光発電の買取制度   11月1日から太陽光発電の買取制度が始まります。   太陽光発電の買取制度の内容 太陽電池を使って家庭で作られた電力のうち自宅で使わないで余った余剰電力を電力会社に売ることができるというものです。太陽光発電は日中の時間帯に限られるので、一般家庭で“儲け”が出るまでには至りませんが、この制度により日本の太陽光発電導入量を拡大することで、エネルギー源の多様化に加えて、温暖化対策や経済発展にも大きく貢献できるものと期待されています。   太陽光発電から得られる収入の税法上の所得区分   一般家庭の場合・・・雑所得 個人事業者の場合・・・原則として事業所得                (居住用住宅の発電設備から生じる収入は雑所得)... 1-houjinzei inex 2009-10-20T13:41:34+09:00 所在不明株式について http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000461.htm 所在不明株式とは 株式会社が株主に対して通知又は催告を行っているにもかかわらず5年以上継続して到達せず、かつ、その株主が5年間剰余金の配当を受領しなかった場合の株式を所在不明株式いいます。(会社法197条1項)  所在不明株式は、競売や市場売却もしくは買取りにより処分することになりますが、この場合の株式会社及び株主の課税上の取扱は以下のようになります。 1.株式発行会社の取扱  ①競売や市場売却の場合…株式の売却価格は預り金として計上します。    ②買取りの場合…資本金等の額及び利益積立金を減少し、買取代金を未払金として計上します。  いずれにせよ所在不明株式はそもそも所在不明株主のものであり、競売等は代理で行ったに過ぎないので課税所得は発生しないのです。  その後においては、債務の消滅時効が成立した際には預り金や未払金を雑収入として処理することになります。消滅時効の成立は10年間行使されないことにより生じることになります。(民法167条1項) 2.所在不明株主が個人の場合  ①競売や市場売却の場合…譲渡所得となります。  ②買取りの場合…①と同様に譲渡所得となります。ただし、交付を受けた金銭の額等              が会社の資本金等の額等のうち当該株式に対応する部分の金額を              超える部分の金額はみなし配当として配当所得となります。  なお、譲渡所得やみなし配当所得の収入に計上すべき時期は、競売等の日や会社による株式の取得日となります。 3.所在不明株主が法人の場合  ①競売や市場売却の場合…譲渡利益や譲渡損失額を益金または損金に算入します。  ②買取りの場合…譲渡利益や譲渡損失額を益金又は損金に算入します。交付を受けた              金銭の額等が資本会社の資本金等の額等のうち当該株式に対応する              部分の金額を超える部分の金額はみなし配当とします。  これらについては、競売等が行われた日もしくは買取りが行われた日の属する事業年度の譲渡損益とします。 次回の予告  今回は所在不明株式について紹介させて頂きました。 次回は、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革命税制)についてします。                                                            以上... 1-houjinzei inex 2009-10-09T18:26:24+09:00 【会社設立】5.助成金・融資 http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000458.htm 会社を設立して事業を開始すると、仕入や備品の購入・スタッフの人件費など何かとお金が必要になります。開業資金のすべてを自己資金でまかなうことが出来れば理想ですが、なかなかそうはいきません。そこで開業時の資金調達方法として「助成金」と「融資」についてご説明致します。 (1)助成金  助成金は公的機関や地方自治体などがお金を補助してくれるもので返還義務がない反面、交付要件を完璧に満たさなければなりません。また、その年度の政策や予算によっても変わりますので、受けたいと思う助成金について事前にしっかりと調査することが必要です。 ① 中央官庁系の助成金・・・厚生労働省、経済産業省、総務省関連   全国画一的に受給することができる助成金です。 (例)受給資格者創業支援助成金・・・厚生労働省系 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/14.pdf 新しく会社を設立(個人事業でも可)した場合に、設立時の資金の一部を国が負担してくれるというものです。  (例)中小企業基盤人材確保助成金新しく会社を創業し、会社の中心となる社員や専門技術的資格を持っている社員を雇えば、 社員の給与の一部を国が負担してくれるというものです。創業時に優秀な社員を雇い入れたいのだが、資金が・・・という会社に有効です。 (例)その他助成金についてはこちらをご参照下さい。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b-top.html    ② 地方自治体系の助成金   地方自治体がその地域の実情に応じて支給してくれる助成金です。   (2)融資 ①政府系金融機関からの融資  政府系金融機関は公的資金がもとになっている金融機関であり、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫などがあります。  日本政策金融公庫では、起業・開業時に融資を受けられる新規開業ローンなどがあるため、実績のない起業・開業者にとっては他の金融機関より借りやすい存在です。 ②地方自治体の制度融資  制度融資とは、信用保証協会つきの金融機関からの融資です。地方自治体に制度融資の申込を行うと、地方自治体は信用保証協会と金融機関に対して融資のあっせんをしてくれます。そこで審査に通れば、信用保証協会の保証を受けて金融機関から融資が実行されるという仕組みです。  まったく実績のない起業・開業時であっても、地方自治体があっせんしてくれることにより融資を受けられます。制度融資は地方自治体によっても様々で、毎年のようにその制度は変わっていきます。利用できる制度にどのようなものがあるかは事前によく調べることが必要です。 ③民間金融機関からの通常の融資(プロパー融資)  信用金庫・銀行などからは、実績のない起業・開業者はなかなか融資を受けられないのが実情です。②による手続きを踏めば、結果として民間金融機関からの融資を受けられることになりますが、これは地方自治体のあっせんがあってこその賜物なのです。 (3)上手に助成金や融資を受けるには?  スムーズに助成金を受けたり、金融機関から融資を受けるためには、事業計画書をきちんと作成することが必要です。事業計画書とは、あなたが思い描いた事業をいかにして実現してゆくのかを表したものです。  自分ひとりではどう作成したらよいのか分からない等お悩みの方は、お気軽に弊社までご連絡下さい。弊社専任スタッフが夢の実現のお手伝いをさせていただきます。 ************************************************************ 会社設立パックのご紹介 アイネックスは会社設立された方向けの税務顧問サービスを用意しています。 詳しくはこちらをご覧ください。 ************************************************************... 8-kaisya inex 2009-09-28T09:12:46+09:00 【会社設立】4 会社と税金 http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000455.htm  前回は会社設立の際に必要となる届出について紹介させていただきました。 会社を設立したら気になるのは、やはり、税金のことではないでしょうか? 今回は、会社にかかる税金についてご説明します。 1 法人税 (1)法人税の所得の計算  法人税は各事業年度の所得の金額を課税標準としています。法人税法上の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額です。これは会計上の利益とは必ずしも一致しません。そこで、会計上の利益を調整して所得を導き出します。 (2)法人税の税額の計算  各事業年度の所得に対する法人税の額は、所得の金額に30%の税率を乗じて計算した金額です。事業年度終了時の資本金の金額が1億円以下であれば、年間800万円以下の部分は軽減税率が適用され18%になります。その他、法人事業税、法人住民税が課税されます。 (3)法人税におけるメリット ①個人と法人の税率の違い  法人では原則として所得額に関わらず一定の税率が課せられますが、個人事業者の場合は所得が高いほど高い税率となる超過累進税率が採用されています。したがって、所得が多い人ほど、法人化した方が適用される税率が低くなり、有利となります。 ②給与所得控除  個人事業者の場合は、事業で得た収入から経費を除いた成果が全額経営者に帰属します。一方、法人では経費として経営者に給与を支給することができます。これは一定の要件を満たせば損金として認められるので、法人の課税所得を抑えることができます。また、受け取った給与から給与所得控除を受けることができます。給与所得控除とは、給与収入に対する経費として概算的に認められるもので、その分だけ課税所得が低くなります。経営者と家族従業員に給与を分散することにより、さらに税負担を低く抑えることができます。 ③欠損金の繰越控除  個人事業者の場合は、損失の繰越は3年しかできませんが、法人では欠損金を7年間繰り越すことができます。大きな損失が発生した場合は、繰り越せる期間が長いので、非常に有利となります。 ④退職金の支払  個人事業の場合、退職金を事業主に支払うという概念がなく、家族従業員への退職金の支払も必要経費として認められません。しかし、法人であれば、法人から経営者本人や家族従業員へ退職金を支払うことができ、その金額が適正であれば法人の損金として認められます。この退職金は所得税が課税されることもありますが、課税上優遇されていますので、大きな節税効果が期待できます。 ⑤その他  上記の他にも、さまざまなメリットがあります。たとえば、出張日当を経営者にも支払うことが出来たり、生命保険料の全部又は一部を損金算入することができます。 2 消費税 (1)消費税の概要  消費税は「消費」に対して課される税金です。税金を負担する者は物を買ったり、サービスを受けた者ですが、申告・納付する義務がある者は、消費税を販売価格に含めて預かった事業者になります。納税義務者は、預かった消費税から、仕入に際して支払った消費税を差し引いた金額を計算して申告・納付します。消費税の対象とはならない非課税取引・不課税取引となるものがありますので、消費税の計算のためにも日頃から厳密な会計処理を行っておく必要があります。また、消費税は赤字の場合でも納税が発生することが多いので、注意が必要です。 (2)消費税におけるメリット  法人設立の際には、消費税の免税効果が期待できます。法人が消費税の納税義務があるかどうかについては、通常、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。設立1期目、2期目の会社にとって、前々事業年度というのは会社ができる前のことなので、基準期間は存在しないことになります。ただし、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である法人は、基準期間がない事業年度においては、納税義務が免除されません。法人設立による消費税の免税効果を最大限に受けるためには資本金の額を1,000万円未満にする必要があります。 3 法人設立のデメリット (1)交際費の限度額  法人の場合は、損金に算入できる限度額が定められています。資本金が1億円以下の場合、法人が支出する交際費のうち600万円を超える部分については全額、600万円以下の金額についてもその10%は損金に算入されません。個人事業者の場合は、事業遂行上必要なものは全額必要経費と認められるので、不利となります。 (2)住民税の均等割課税  個人事業者の場合は、赤字であれば所得税、住民税、事業税はかかりません。法人の場合は利益があってもなくても、法人住民税の均等割が課税されます。均等割の金額は資本金額と従業員数によって異なりますが、最低でも年間7万円程度課税されます。 (3)決算手続の複雑化  法人の場合は、利益があってもなくても毎期必ず決算を行い、申告をすることが義務づけられています。法人の決算は、厳密な会計処理が求められるため、事務負担が増加します。個人事業者の場合と比較すると、手続きがとても複雑で作成する書類も多くなります。  会社に関する税務につきましては、毎年のように税制改正や会計基準の変更が行われています。このような会計・税務に対応するのはもちろんのこと、将来にむけての財務的な観点からもお手伝いさせていただきたいと思っております。会計・税務について、ご心配な問題がありましたら、お気軽に弊社までご相談ください。お客様にとって最善の解決策をご提案させていただきたいと思います。 次回の予告 今回は会社と税金について紹介させていただきました。 次回は「助成金・融資」についてご説明します。 ************************************************************ 会社設立パックのご紹介 アイネックスは会社設立された方向けの税務顧問サービスを用意しています。 詳しくはこちらをご覧ください。 ************************************************************... 8-kaisya inex 2009-08-20T21:01:14+09:00 【会社設立】3 会社設立の手続き(後編) http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000453.htm  前回は会社設立が完了するまでの流れを紹介させていただきました。  無事、会社が設立されましたら、関係官公庁に税金関係の届出書や社会保険関係の届出  書などを提出しなければなりません。  今回は、特に税金関係に関する届出について詳しくみていくことにします。  Ⅰ 関係官公庁への届出一覧 1 税務署への届出    税務署へ提出する書類は次のようなものがあります。  【法人設立届出書】    会社の設立や会社の概要を報告するもので、法人税の納税対象となったことを届け    出る書類となります。    ※提出期限:設立から2ヶ月以内  【給与支払事務所等の開設届出書】    会社を設立すると従業員を雇わなくても、経営者への給与の支払いが発生します。    その際、会社は源泉所得税を天引きし預り、給与の支払いを受ける者に代わって税    務署に納付しなければなりませんので、会社が源泉徴収事務を開始する旨を届け出    る書類となります。    ※提出期限:事務所開設日から1ヶ月以内  【青色申告の承認申請書】    会社を設立すると、法人税の確定申告を行うことになりますが、その際に青色申告    の承認申請書を届け出ないと『白色申告』となり、税務上多くのメリットがある『青    色申告』の特典を受けることができませんので必ず届け出る書類となります。    ※提出期限:設立から3ヶ月以内と事業年度終了の日のいずれか早い日  【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】    源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日まで    に毎月、納付しなければなりません。    しかし、給与の支給人員が常時10人未満である会社は、源泉徴収した所得税を、半    年分まとめて納付することができます。これを『納期の特例』といい、この特例を    受けるために届け出る書類となります。    ※提出期限:提出日の翌月支払う給与から適用  【その他】    上記以外にも【棚卸資産の評価方法の届出書】、【減価償却資産の償却方法の届出書】    など会社に適した方法を選択する場合に届け出る書類があります。    通常は、届出を出さずに国で定められた法定評価方法等を採用することになります。 2 都道府県税事務所・市区町村役場への届出    都道府県税事務所・市区町村役場へ提出する書類には、【法人設立届出書】がありま    す。会社の設立や会社の概要を報告するもので、府民税・市民税の納税対象となっ    たことを届け出る書類となります。    ※提出期限:設立から2ヶ月以内 3 社会保険事務所への届出    社会保険事務所へ提出する書類は次のようなものがあります。... 8-kaisya inex 2009-07-25T11:37:04+09:00 【会社設立】2 会社設立の手続き(前編) http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000452.htm 2 会社設立の手続きの流れ(前編)【会社設立】 1 会社設立の方法    株式会社の設立の手続きは、発起設立と募集設立の2つの方法から選択することができます。     【発起設立】      発起人が設立の際に発行する株式の総数全てを引き受ける手続きです。     【募集設立】      発起人が設立に際に発行する株式の一部を引受け、その他の株式について引き受けてくれる株主を      募集する手続きです。    中小企業の多くは発起設立であり、少数の出資者で会社設立を検討している方が多いと思いますの    で、発起設立について詳しくみていくことにします。 2 基本事項の決定    会社の商号(名前)、目的、会社の本店所在地は会社設立の手続きを行う上で、まず初めに決定すべき    事項となります。    類似商号の規定が原則廃止されましたが、同一所在地で同じ目的を持った似たような商号で登記を行う    ことは依然として出来ないこととなっています。 3 会社印を作る    会社設立の手続きには、たくさんの書類に押印する必要がありますので、    ①『代表取締役印』 ②『銀行印』 ③『社印』を作っておきます。 4 定款の作成    定款とは、会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めたもので、    『会社の憲法』とも言われる非常に重要な書類になります。    定款を作成する際には、必ず記載しなくてはいけない【絶対的記載事項】、    記載することで法的な効力を持つ【相対的記載事項】、定款に記載する必要は    ないが、記載することで会社をスムーズに運営するための【任意的記載事項】    の3つがあります。    3つの記載事項について主な内容を説明いたします。     【絶対的記載事項】       一 目的       二 商号       三 本店の所在地       四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額       五 発起人の氏名又は名称及び住所        【相対的記載事項】       一 現物出資       二 設立時の取締役や監査役、代表取締役の氏名       三 取締役の任期延長       四 資本金       五 株式の内容     【任意的記載事項】... 8-kaisya inex 2009-07-11T21:17:09+09:00