【会社設立】5.助成金・融資【会社設立】

2009年09月28日更新

会社を設立して事業を開始すると、仕入や備品の購入・スタッフの人件費など何かとお金が必要になります。開業資金のすべてを自己資金でまかなうことが出来れば理想ですが、なかなかそうはいきません。そこで開業時の資金調達方法として「助成金」と「融資」についてご説明致します。

(1)助成金

 助成金は公的機関や地方自治体などがお金を補助してくれるもので返還義務がない反面、交付要件を完璧に満たさなければなりません。また、その年度の政策や予算によっても変わりますので、受けたいと思う助成金について事前にしっかりと調査することが必要です。

① 中央官庁系の助成金・・・厚生労働省、経済産業省、総務省関連


  全国画一的に受給することができる助成金です。

(例)受給資格者創業支援助成金・・・厚生労働省系
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/14.pdf
新しく会社を設立(個人事業でも可)した場合に、設立時の資金の一部を国が負担してくれるというものです。 

(例)中小企業基盤人材確保助成金
新しく会社を創業し、会社の中心となる社員や専門技術的資格を持っている社員を雇えば、 社員の給与の一部を国が負担してくれるというものです。創業時に優秀な社員を雇い入れたいのだが、資金が・・・という会社に有効です。

(例)その他助成金についてはこちらをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b-top.html
  

② 地方自治体系の助成金


  地方自治体がその地域の実情に応じて支給してくれる助成金です。
 

(2)融資

①政府系金融機関からの融資

 政府系金融機関は公的資金がもとになっている金融機関であり、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫などがあります。

 日本政策金融公庫では、起業・開業時に融資を受けられる新規開業ローンなどがあるため、実績のない起業・開業者にとっては他の金融機関より借りやすい存在です。

②地方自治体の制度融資


 制度融資とは、信用保証協会つきの金融機関からの融資です。地方自治体に制度融資の申込を行うと、地方自治体は信用保証協会と金融機関に対して融資のあっせんをしてくれます。そこで審査に通れば、信用保証協会の保証を受けて金融機関から融資が実行されるという仕組みです。

 まったく実績のない起業・開業時であっても、地方自治体があっせんしてくれることにより融資を受けられます。制度融資は地方自治体によっても様々で、毎年のようにその制度は変わっていきます。利用できる制度にどのようなものがあるかは事前によく調べることが必要です。

③民間金融機関からの通常の融資(プロパー融資)

 信用金庫・銀行などからは、実績のない起業・開業者はなかなか融資を受けられないのが実情です。②による手続きを踏めば、結果として民間金融機関からの融資を受けられることになりますが、これは地方自治体のあっせんがあってこその賜物なのです。

(3)上手に助成金や融資を受けるには?

 スムーズに助成金を受けたり、金融機関から融資を受けるためには、事業計画書をきちんと作成することが必要です。事業計画書とは、あなたが思い描いた事業をいかにして実現してゆくのかを表したものです。

 自分ひとりではどう作成したらよいのか分からない等お悩みの方は、お気軽に弊社までご連絡下さい。弊社専任スタッフが夢の実現のお手伝いをさせていただきます。

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【会社設立】4 会社と税金【会社設立】

2009年08月20日更新

 前回は会社設立の際に必要となる届出について紹介させていただきました。
会社を設立したら気になるのは、やはり、税金のことではないでしょうか?
今回は、会社にかかる税金についてご説明します。


1 法人税


(1)法人税の所得の計算

 法人税は各事業年度の所得の金額を課税標準としています。法人税法上の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額です。これは会計上の利益とは必ずしも一致しません。そこで、会計上の利益を調整して所得を導き出します。

(2)法人税の税額の計算

 各事業年度の所得に対する法人税の額は、所得の金額に30%の税率を乗じて計算した金額です。事業年度終了時の資本金の金額が1億円以下であれば、年間800万円以下の部分は軽減税率が適用され18%になります。その他、法人事業税、法人住民税が課税されます。

(3)法人税におけるメリット

①個人と法人の税率の違い

 法人では原則として所得額に関わらず一定の税率が課せられますが、個人事業者の場合は所得が高いほど高い税率となる超過累進税率が採用されています。したがって、所得が多い人ほど、法人化した方が適用される税率が低くなり、有利となります。

②給与所得控除

 個人事業者の場合は、事業で得た収入から経費を除いた成果が全額経営者に帰属します。一方、法人では経費として経営者に給与を支給することができます。これは一定の要件を満たせば損金として認められるので、法人の課税所得を抑えることができます。また、受け取った給与から給与所得控除を受けることができます。給与所得控除とは、給与収入に対する経費として概算的に認められるもので、その分だけ課税所得が低くなります。経営者と家族従業員に給与を分散することにより、さらに税負担を低く抑えることができます。

③欠損金の繰越控除

 個人事業者の場合は、損失の繰越は3年しかできませんが、法人では欠損金を7年間繰り越すことができます。大きな損失が発生した場合は、繰り越せる期間が長いので、非常に有利となります。

④退職金の支払

 個人事業の場合、退職金を事業主に支払うという概念がなく、家族従業員への退職金の支払も必要経費として認められません。しかし、法人であれば、法人から経営者本人や家族従業員へ退職金を支払うことができ、その金額が適正であれば法人の損金として認められます。この退職金は所得税が課税されることもありますが、課税上優遇されていますので、大きな節税効果が期待できます。

⑤その他

 上記の他にも、さまざまなメリットがあります。たとえば、出張日当を経営者にも支払うことが出来たり、生命保険料の全部又は一部を損金算入することができます。

2 消費税

(1)消費税の概要

 消費税は「消費」に対して課される税金です。税金を負担する者は物を買ったり、サービスを受けた者ですが、申告・納付する義務がある者は、消費税を販売価格に含めて預かった事業者になります。納税義務者は、預かった消費税から、仕入に際して支払った消費税を差し引いた金額を計算して申告・納付します。消費税の対象とはならない非課税取引・不課税取引となるものがありますので、消費税の計算のためにも日頃から厳密な会計処理を行っておく必要があります。また、消費税は赤字の場合でも納税が発生することが多いので、注意が必要です。

(2)消費税におけるメリット

 法人設立の際には、消費税の免税効果が期待できます。法人が消費税の納税義務があるかどうかについては、通常、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。設立1期目、2期目の会社にとって、前々事業年度というのは会社ができる前のことなので、基準期間は存在しないことになります。ただし、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である法人は、基準期間がない事業年度においては、納税義務が免除されません。法人設立による消費税の免税効果を最大限に受けるためには資本金の額を1,000万円未満にする必要があります。

3 法人設立のデメリット

(1)交際費の限度額

 法人の場合は、損金に算入できる限度額が定められています。資本金が1億円以下の場合、法人が支出する交際費のうち600万円を超える部分については全額、600万円以下の金額についてもその10%は損金に算入されません。個人事業者の場合は、事業遂行上必要なものは全額必要経費と認められるので、不利となります。

(2)住民税の均等割課税

 個人事業者の場合は、赤字であれば所得税、住民税、事業税はかかりません。法人の場合は利益があってもなくても、法人住民税の均等割が課税されます。均等割の金額は資本金額と従業員数によって異なりますが、最低でも年間7万円程度課税されます。

(3)決算手続の複雑化

 法人の場合は、利益があってもなくても毎期必ず決算を行い、申告をすることが義務づけられています。法人の決算は、厳密な会計処理が求められるため、事務負担が増加します。個人事業者の場合と比較すると、手続きがとても複雑で作成する書類も多くなります。


 会社に関する税務につきましては、毎年のように税制改正や会計基準の変更が行われています。このような会計・税務に対応するのはもちろんのこと、将来にむけての財務的な観点からもお手伝いさせていただきたいと思っております。会計・税務について、ご心配な問題がありましたら、お気軽に弊社までご相談ください。お客様にとって最善の解決策をご提案させていただきたいと思います。


次回の予告
今回は会社と税金について紹介させていただきました。
次回は「助成金・融資」についてご説明します。


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【会社設立】3 会社設立の手続き(後編)【会社設立】

2009年07月25日更新

 前回は会社設立が完了するまでの流れを紹介させていただきました。
 無事、会社が設立されましたら、関係官公庁に税金関係の届出書や社会保険関係の届出
 書などを提出しなければなりません。
 今回は、特に税金関係に関する届出について詳しくみていくことにします。 

Ⅰ 関係官公庁への届出一覧

1 税務署への届出
   税務署へ提出する書類は次のようなものがあります。
 【法人設立届出書】
   会社の設立や会社の概要を報告するもので、法人税の納税対象となったことを届け
   出る書類となります。
   ※提出期限:設立から2ヶ月以内
 【給与支払事務所等の開設届出書】
   会社を設立すると従業員を雇わなくても、経営者への給与の支払いが発生します。
   その際、会社は源泉所得税を天引きし預り、給与の支払いを受ける者に代わって税
   務署に納付しなければなりませんので、会社が源泉徴収事務を開始する旨を届け出
   る書類となります。
   ※提出期限:事務所開設日から1ヶ月以内
 【青色申告の承認申請書】
   会社を設立すると、法人税の確定申告を行うことになりますが、その際に青色申告
   の承認申請書を届け出ないと『白色申告』となり、税務上多くのメリットがある『青
   色申告』の特典を受けることができませんので必ず届け出る書類となります。
   ※提出期限:設立から3ヶ月以内と事業年度終了の日のいずれか早い日
 【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】
   源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日まで
   に毎月、納付しなければなりません。
   しかし、給与の支給人員が常時10人未満である会社は、源泉徴収した所得税を、半
   年分まとめて納付することができます。これを『納期の特例』といい、この特例を
   受けるために届け出る書類となります。
   ※提出期限:提出日の翌月支払う給与から適用
 【その他】
   上記以外にも【棚卸資産の評価方法の届出書】、【減価償却資産の償却方法の届出書】
   など会社に適した方法を選択する場合に届け出る書類があります。
   通常は、届出を出さずに国で定められた法定評価方法等を採用することになります。

2 都道府県税事務所・市区町村役場への届出
   都道府県税事務所・市区町村役場へ提出する書類には、【法人設立届出書】がありま
   す。会社の設立や会社の概要を報告するもので、府民税・市民税の納税対象となっ
   たことを届け出る書類となります。
   ※提出期限:設立から2ヶ月以内

3 社会保険事務所への届出
   社会保険事務所へ提出する書類は次のようなものがあります。
  【健康保険・厚生年金保険新規適用届出書】
  【健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届出書】
  【健康保険被扶養者(異動)届出書】

4 労働基準監督署への届出
   労働基準監督署へ提出する書類は次のようなものがあります。
  【労働保険保険関係成立届出書】
  【労働保険料会社保険料申告書】
  【就業規則届】
  【適用事業報告書】

5 ハローワークへの届出
   ハローワークへ提出する書類は次のようなものがあります。
  【雇用保険適用事業所設置届出書】
  【雇用保険被保険者資格取得届出書】

Ⅱ 手続きの完了

  会社設立後に関係官公庁に届け出る書類は以上となり、これでようやく会社を設立した場
  合の法的な手続きは終了になります。上記の中には必須の書類ではなく、任意の書類も
  含まれており、たくさんの届出書があるなと感じられたかと思います。ご自分でも十分手続
  きすることは可能ですが、ご自身で手続きを行う時間も余裕もない方は、気軽に弊社にご
  相談下さいませ。

Ⅲ 次回の予告

  今回でようやく手続き関係が終わりましたので、次回は税金関係のお話などを紹介さ
  せていただきます。


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【会社設立】2 会社設立の手続き(前編)【会社設立】

2009年07月11日更新

2 会社設立の手続きの流れ(前編)【会社設立】

1 会社設立の方法


   株式会社の設立の手続きは、発起設立と募集設立の2つの方法から選択することができます。
    【発起設立】
     発起人が設立の際に発行する株式の総数全てを引き受ける手続きです。
    【募集設立】
     発起人が設立に際に発行する株式の一部を引受け、その他の株式について引き受けてくれる株主を
     募集する手続きです。

   中小企業の多くは発起設立であり、少数の出資者で会社設立を検討している方が多いと思いますの
   で、発起設立について詳しくみていくことにします。

2 基本事項の決定


   会社の商号(名前)、目的、会社の本店所在地は会社設立の手続きを行う上で、まず初めに決定すべき
   事項となります。
   類似商号の規定が原則廃止されましたが、同一所在地で同じ目的を持った似たような商号で登記を行う
   ことは依然として出来ないこととなっています。

3 会社印を作る


   会社設立の手続きには、たくさんの書類に押印する必要がありますので、
   ①『代表取締役印』 ②『銀行印』 ③『社印』を作っておきます。

4 定款の作成


   定款とは、会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めたもので、
   『会社の憲法』とも言われる非常に重要な書類になります。
   定款を作成する際には、必ず記載しなくてはいけない【絶対的記載事項】、
   記載することで法的な効力を持つ【相対的記載事項】、定款に記載する必要は
   ないが、記載することで会社をスムーズに運営するための【任意的記載事項】
   の3つがあります。
   3つの記載事項について主な内容を説明いたします。
    【絶対的記載事項】
      一 目的
      二 商号
      三 本店の所在地
      四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
      五 発起人の氏名又は名称及び住所
  
    【相対的記載事項】
      一 現物出資
      二 設立時の取締役や監査役、代表取締役の氏名
      三 取締役の任期延長
      四 資本金
      五 株式の内容

    【任意的記載事項】
      一 営業年度
      二 役員報酬に関する事項
      三 定時株主総会の開催時期

5 定款の認証


   定款が作成したら、公証役場へ行き、公証人の認証を受けます。
   原則として、発起人全員が出頭して認証の手続きを行いますが、発起人全員が出頭
   できない場合は発起人の一人または第三者に定款認証の委託をすることもできます。   
   

6 資本金の払い込み


   定款が認証されたら、出資金を金融機関(代表取締役の個人の口座)に払い込みます。なお、代表取締
   役が発起人でない場合、代表取締役が定めた発起人の個人の口座に払い込みます。
   払い込みが完了したら、通帳をコピーします。
   そして、証明書類として『払込があったことを証明する書面』を作成し、通帳のコピーと合綴します。

7 法務局への設立登記申請


   登記の申請書と株主総会の議事録や役員就任承諾書などを、会社本店を管轄する法務局に提出しま
   す。
   登記申請日が設立の日となりますが、登記自体は法務局への登記申請後1~2週間で出来上がりま
   す。

8 登記完了


   無事、法務局への審査が通れば、晴れて会社設立手続きの完了となります。

9 次回の予告


   登記完了後は、税務署や監督官庁への届出などの作業がありますが、その手続きについては次回の
   【後編】でご説明させていただきます。

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【会社設立】1 個人事業者と法人の違い【会社設立】

2009年06月30日更新

1 はじめに


アイネックスでは、会社を設立された方またはこれから起業を考えている方を対象に、
「創業・会社設立支援サービス」という税務顧問の特別プランを新たにご用意致しました。
ご応募のあったお客様とご面談をさせていただきますと、
 ・ 個人事業を発展させるために、会社を設立した方が良いのか?
 ・ 起業を考えているが、会社設立の手続きはどうすれば良いか?
   費用はどれくらいか?
など、「個人事業者と法人の違い」「会社設立の手続き」等の会社設立そのものに関するご質問・ご相談を非常に多く受けます。

いつもは最新の税務情報をお届けしておりますが、今回から5回にわたって「会社設立」というテーマで、会社設立に関する基礎~応用知識をご紹介していきたいと思います。

 ~予定しているテーマ~
  1回目 「個人事業者と法人の違い」
  2回目 「会社設立の手続き(前半)」
  3回目 「会社設立の手続き(後半)」
  4回目 「会社と税金」
  5回目 「助成金、融資」

2 個人事業者と法人の比較

個人事業者と、法人ではどのような違いがあるのでしょうか?
下記の表をご覧下さい。

手続き面や経理・記帳などいろいろ手間もかかることが増えますが、法人化することで信用力が増え資金調達が比較的容易になるのは大きなメリットです。

個人事業者 法人
開業設立の手続き 登記が不要で、手続きが簡単 登記が必要で、手続きが煩雑
信用力 信用力が小さく、資金調達が比較的困難 信用力が大きく、資金調達が比較的容易
経理・記帳義務 簡易な処理が可能 複式簿記が義務で処理が煩雑
社会保険 任意加入(特定な事業において強制) 強制加入と成り、コストがかかる
人材募集 募集しにくい 募集しやすい

税金面はいかがでしょうか?

個人事業者は所得が増加するにつれて税率が高くなりますが、法人は所得が増加して 
も税率が一定なのです。
つまり、所得が多い場合、法人化した方が税負担額が小さくなる場合があるのです。

個人事業者 法人
 税率構造  18~55% 約45%
 給与所得控除  なし あり(役員給与は給与所得)
 欠損金の繰越  3年間の繰越が可能 7年間の繰越が可能
 交際費  事業遂行目的であればほぼ全額 交際費の損金算入に一部制限あり


3 個人と法人の納税額シミュレーション


違いがわかりにくいと思いますので、実際に簡単な設例を用いて、法人化した場合、税負担額がどの程度違うのかを検証してみたいと思います。

(設例)
 個人事業者                    法人 
・個人住民税の税率は標準税率とし、     ・資本金は1,000万円とします。
・均等割額は4,000円とします。          ・法人住民税は法人税額×17.3%
・個人事業税の税率は5%とします。       +均等割額70,000円とします。
                             ・経営者に給与1,000万円支給
                             するとします。

(1) 個人事業者の場合           (2) 法人の場合
     事業による収入 20,000,000円      事業による収入 20,000,000円
    事業による支出 10,000,000円      事業による支出 10,000,000円
    利益          10,000,000円       役員報酬      10,000,000円
    所得控除        380,000円       利益               0円
     特別控除        650,000円
    課税所得       8,970,000円      法人税額            0円                                                    
                              住民税額         70,000円
    所得税額       1,427,100円       事業税額            0円
    住民税額         906,000円        合計          ①70,000円
    事業税額        355,000円      
    合計          2,688,100円       給与収入      10,000,000円  
                               給与所得       7,800,000円
                               所得控除       380,000円
                               課税所得      7,420,000円
   
                              所得税額       1,070,600円
                              住民税額         751,000円
                              合計         ②1,821,600円
                        
                                    ①+②=1,891,600円

    法人化することによって税負担額が796,500円減少!!
      

4 次回の予告


今回は会社設立特集の第一回ということで個人事業者と法人の違いについてご紹介させていただきました。
次回は、会社設立をお考えの方のために【会社設立の手続き】についてご紹介させていただきます。

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