リース取引と消費税【消費税】

2009年01月30日更新

以前「リース取引の税務・会計処理のポイント」において、リース取引についてポイントをご紹介しました。今回は「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に係る賃借人の消費税の仕入税額控除についてご紹介します。


1 原則的な会計処理

 平成20年4月1日以後に契約を締結した「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について、法人税法上・消費税法上は売買取引とみなされます。このため、賃借人の側の消費税の仕入税額控除はリース資産の引き渡しのあった日の属する課税期間において一括控除することとされています。


2 賃貸借処理をした場合

 会計処理において賃貸借処理しているのであれば、消費税についても、リース料支払時の属する課税期間の課税仕入れとなる「分割控除」をすることが認められます。


3 所有権移転外ファイナンス・リース取引にいてのQ&A

(1)賃貸借処理している場合の仕入れ税額控除の時期
 Q 賃借人が賃貸借処理をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入とする処理が認められますか?
 A 認められます。
会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、事業者の経理実務の簡便性という観点から、このような処理を行っても差し支えないこととされています。

(2)リース資産ごとに一括控除と分割控除を併用することの可否
 Q 会計基準に従って、賃借人がリース資産について異なる経理処理を行った場合には、一括控除と分割控除が併用されることとなりますが、このような処理は認められますか?
 A 認められます。
売買処理したリース資産については一括控除し、賃貸借処理したリース資産については分割控除するといった処理を行っても、このような処理は認められます。

(3)仕入税額控除の時期を変更することの可否
 Q 賃貸借処理しているリース取引について、リース期間の初年度に支払うべきリース料について仕入税額控除を行い、2年目にリース料の残額の合計額について仕入税額控除を行うといった処理は認められますか?
 A 認められません。
リース期間の初年度において一括控除することが原則であるところ、賃貸借処理に基づいて分割控除することが認められるものであり、そのような処理は認められません。

(4)賃貸借処理に基づいて仕入税額控除した場合の更生の請求の可否
 Q 賃貸借処理したリース取引について分割控除して消費税の申告をしたものを、後日、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除したいとする更正の請求は認められますか?
 A 認められません。
分割控除を選択して申告することは、法律の規定に従っており、計算に誤りはないことから、一括控除への変更を求める更正の請求はその請求要件に該当しません。

(5)簡易課税から原則課税に移行した場合等の取扱い
 Q リース期間の初年度において、簡易課税制度を適用し2年目以降は原則課税に移行した場合、又は免税事業者であった者がリース期間の2年目以降は課税事業者となった場合に、その課税期間に支払うべきリース料については仕入税額控除を行うことができますか?
 A いずれの場合も仕入税額控除を行うことができます。
分割控除して差し支えないとするものでありますから、仕入税額控除を行うことができます。



速報!消費税総額表示<端数処理>【消費税】

2004年04月15日更新

1円未満の端数処理−半数が「切り捨て」選択か?


1円未満の端数処理について、大手スーパーなどが加盟する日本チェーンストア協会がおこなったアンケート結果は以下の通りで、企業の約半数が、実質値下げとなる「切り捨て」を選択しています。

 「切り捨て」⇒ 50.7%
 「四捨五入」⇒ 36.9%
 「切り上げ」⇒  6.1%

また、表示方法は、陳列棚に掲げる値札を「総額と本体価格を併記」するところでも、特売品などの手書き分は「総額のみ」の表示にするなど、同じ店内でも違う表示方法が混在することとなりそうです。ただし、「総額」より「本体価格」を目立たせるような表示をすることは、総額表示とは認められないので、注意が必要です。

◆主な流通・外食業の対応◆
≪表示方法≫ 総額のみ ≪端数処理≫ 切り捨て
イトーヨーカ堂、イオンなど大手スーパー、日本マクドナルド、
モスフードサービスなどファーストフード
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≪表示方法≫ 総額のみ ≪端数処理≫ 四捨五入
セブンイレブン・ジャパン、ローソンなど大手コンビニ各社
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≪表示方法≫ 総額と本体価格の併記 ≪端数処理≫ 切り上げ
伊勢丹、三越など大手百貨店
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速報!消費税総額表示<納入価格>【消費税】

2004年04月15日更新

表示価格を維持のため、納入価格引下げ要請は13.6%


値札の表示を据え置くため、納入業者に消費税分の負担を押し付ける小売業者数社が
公正取引委員会から、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の疑いがあるとして注意をうけました。ほかにも、「値札表示の変更経費の一方的押し付け」があったとする下請け業者は21.0.%にものぼりました。

【参考リンク】
中小企業庁HP⇒ http://www.chusho.meti.go.jp/torihiki/



速報!消費税総額表示<印紙取扱い>【消費税】

2004年04月15日更新

消費税の記載方法で印紙税が不要に!


 消費税の総額表示導入に伴い、契約書や領収書等に添付する印紙税の取り扱いに注意が必要となりました。税込みの総額のみを記載した場合は、記載された総額が印紙税の対象とされてしまいますが、消費税額等を区分して記載している場合には、印紙税の対象は本体価格のみになります。例えば領収書では、3万円以上から印紙を貼る必要がありますが、
下記記載例(2)(3)であれば印紙をはる必要がありません。

◆記載例◆
値札金額30,870円(税抜価格29,400円 消費税1,470円)
 
  領収書(1)  |    領収書(2)   |   領収書(3)
金 30,870円 |  金 30,870円  |  合計30,870円
          | うち消費税1,470円 |  (金29,400円
          |             |  消費税1,470円)
    ↓     |      ↓      |      ↓
印紙200円が必要 |    印紙不要     |    印紙不要