保険会社から株式を割り当てられたら・・・ 【その他】

2010年04月20日更新

  保険会社から株式を割り当てられたら・・・
~ 株式の評価額によっては、申告が必要!? ~


保険を契約していると、保険会社から株式の割当てを受けることがあります。

今年に入ってからも、大手生命保険会社が相互会社⇒株式会社へ組織変更をし、

保険契約者に株式を割り当てました。

また、この株式は組織変更と同時に上場されました。

今回は、このような場合の課税関係についてご紹介します。


課税関係はどうなるの?

株式を受取ったのが、法人か、個人かによって課税関係が下記のように異なります。

① 法人の場合

  益金の額に算入されます。

② 個人の場合

  一時所得に該当します。


申告は必ず必要なの?

① 法人の場合

  益金として申告が必要です。

② 個人の場合

  金額によって取り扱いが下記のように異なります。

(1)受取った株式の評価額と、他の一時所得との合計額が50万円以下の場合

  申告の必要はありません。

(2)受取った株式の評価額と、他の一時所得との合計額が50万円を超える場合

  申告が必要です。 50万円を超えた額の、2分の1の金額が総合課税の対象となります。


株式の評価額はいくらになるの?

割り当てられた株式の金額は、以下のように評価します。

① 株式として交付された場合

  上場時の「売出価格」で評価します。

② 金銭として交付された場合

(※割り当てが1株に満たない時などは、株式が強制売却され、金銭で交付されます。)

  「実際に交付された金銭の額」で評価します。


株式の評価額の計算方法は?

例1) 売出価格20万円、割り当て株数10株の場合

     20万円×10株=200万円

     200万円-50万円=150万円

     150万円÷2=75万円

   ∴ 50万円以上なので申告が必要です。 75万円が総合課税の対象となります。


例2) 売出価格20万円、割り当て株数0.5株(端株)、

    端株のため強制売却され金銭で交付された場合(売却手数料等は2千円とする)

      20万円-手数料等2千円=19万8千円

      19万8千円×0.5株=9万9千円 

  ∴  50万円以下なので、他の一時所得がなければ申告の必要はありません。



次回は、「定期金評価の見直し」についてご紹介します。