事業承継 Ⅳ【相続・贈与税】
2010年02月25日更新事業承継税制~納税猶予制度の適用要件~
Ⅰ.納税猶予制度の適用を受けるには
相続税・贈与税の納税猶予制度の適用を受けるためには、
以下の要件を満たす必要があります。
Ⅱ.『非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例』の適用要件
1.認定
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき
『経済産業大臣の認定』を受けること
2.会社の主な要件
次の会社のいずれにも該当しないこと
・上場会社、中小企業者に該当しない会社
・風俗営業会社
・資産管理会社
・総収入金額、従業員数がゼロの会社
3.先代経営者である被相続人の主な要件
①会社の代表者であったこと
②相続開始直前において、被相続人と同族関係者で総議決権数の過半数を保有し、
かつ、後継者を除いた同族内で最も多くの議決権数を保有していたこと
4.後継者である相続人等の主な要件
①相続開始から5ヶ月後において会社の代表者であること
②先代経営者(被相続人)の親族であること
③相続開始時において、後継者と同族関係者で総議決権数の過半数を保有し、
かつ、 これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
5.書類の提出
相続税の申告期限までに、この特例の適用を受ける旨を記載した
相続税の申告書および一定書類を税務署へ提出すること
6.担保の提供
納税が猶予される相続税額および利子税の額に見合う担保を税務署へ提供すること
以上が、『非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例』の適用を
受けるための要件となります。
Ⅲ.『非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例』の適用要件
1.株式の取得
贈与により、先代経営者である贈与者から、全部又は一定以上の
非上場株式等を取得すること
2.認定
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき
『経済産業大臣の認定』を受けること
3.会社の主な要件
「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」における会社の要件と同じ
4.先代経営者である贈与者の主な要件
①会社の代表者であったこと
②贈与の時までに会社の役員を退任すること
③贈与直前において、贈与者と同族関係者で総議決権数の過半数を保有し、
かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
5.後継者である受贈者の主な要件
贈与の時において、
①会社の代表者であること
②先代経営者(贈与者)の親族であること
③役員等の就任から3年以上を経過していること
④後継者および後継者と同族関係者で総議決権数の過半数を保有し、かつ、
これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
6.書類の提出
贈与税の申告期限までに、この特例の適用を受ける旨を記載した
贈与税の申告書および一定書類を税務署へ提出すること
7.担保の提供
納税が猶予される贈与税額および利子税の額に見合う担保を
税務署に提供すること
以上が『非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例』の適用を
受けるための要件となります。
次回は、『納税猶予制度の適用を受ける際の手続』についてご案内致します。
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