退職金の課税が強化される!?【所得税】

2007年08月28日更新

退職金の課税が強化される!?

かねてから噂されていた退職金について課税が強化される可能性がでてきました。

退職所得については、これまでは、緩やかな課税となっています。

しかし、下記の必要性から、秋以降の税制改革論議で、
退職金や年金への課税強化を検討されていることとが明らかになりました。

少子高齢化により、世代間の税負担や社会保険料負担の公平を配慮する必要があること
●終身雇用から雇用流動化といった社会構造の変化に伴い、税制も改める必要がること

これにより、退職金等についての税負担が大きくなる可能性があります。

今後の動向に注意が必要です。

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今回はその内容をご紹介します。
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□■□ 【退職金の課税が強化される!】  
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●緩やかな退職金課税!

退職金にも税金はかかります。

ただ、退職金は老後の生活資金という性格もあることから、緩やかな課税となっています。

退職金の税金の緩やかな課税というのは退職金の所得控除2分の1課税と言われるものです。

もう少し具体的に見てみましょう。

退職金の所得の金額の計算は下記のようになっています。

退職金の所得=(退職金の金額-退職所得控除額)×2分の1

そして、この退職所得控除額というのは勤続年数に応じて次のように計算されます。

 勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
 勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}

 例えば、勤続年数30年のAさんが退職して、会社から1000万円の退職金を受け取ったとしましょう。

この場合の税金は『0円』となります。

なぜなら先ほどの計算式にあてはめると、

退職所得={1000万円-(20年×40万円+10年×70万円)}×1/2=0

となり、そもそも課税される金額になりません。

同時に退職金の所得は『分離課税』ですので、他の所得と合算されないので、超過累進税率の影響を受けないわけです。

●早いうちに退職金を支給しましょう!
 
私は政府税調の葛西さんとは何の面識もないのでわかりませんが、1/2を廃止するか、退職所得控除額を減額するかのどちらかでしょう。(あたり前ですが・・・。)

まあ、どちらを修正するかは、わかりませんが、退職金を支給するなら早いうちに支給する方が得することになります。

同族会社の場合には、分掌変更するなどして、一旦退職金を支給してしまう方法も考えられるので、今後の政府税調の動きをウォッチしておく必要があるかと思われます。
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