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会社の将来を考えた定款をつくる

定款事項の決め方には、コツがある

定款とは、簡単に言うと会社を運営する上でのルールブックにあたります。
会社設立時に取り決めをする内容は、主に次のようなものがあります。

  • 商号(会社の名称)
  • 本店所在地
  • 事業の目的
  • 資本金の額や、発行株式数
  • 発起人及び、各人の出資金額
  • 事業年度
  • 取締役会及び監査役など、会社を運営する組織の設計 など

商号や所在地は別として、資本金、事業年度などを決定するにはおさえるべきコツがあります。
安易な決定は、後のトラブルの元になりますので注意が必要です。

その定款は問題あり! 穴埋め定款には落とし穴が・・・

資本金1円の会社は倒産する

最低資本金が撤廃され、1円でも会社設立が出来るようになりました。
しかし、少ない資金でも設立がしやすい反面、少しの赤字でも債務超過(資産よりも負債が上回っている状態)となるデメリットがあります。

貸借対照表

こうなると、次の手段は金融機関からの融資となります。
しかし、債務超過の会社は貸倒れリスクが高いとみられ、金融機関からの融資は受けにくくなります。

資金調達が困難となると、事業計画を修正しようにも手段が限られてしまいます。

【資本金のコツ その1】
  • 小さすぎる資本金でのスタートは、倒産しやすい
  • ある程度の運転資金は、準備して資本金にする

資本金で税金が変わる

事業を進める上で、資本金が多いほうがよいのは前段の通りです。
しかし、資本金の金額により変わる税金があるので注意が必要です。

消費税

資本金1,000万円未満の会社は、設立後2期(原則)にわたり、消費税の免税事業者となります。
これは、通常納めるべき税金を免除される「小規模な会社への特例」となっています。

税金の免除により、会社のキャッシュアウトは減少し、創業時の財務体質を強化することができます。

都道府県民税と市民税

利益がでないとき、国に納める法人税はかかりませんが、都道府県と市町村に対しては、「均等割」と呼ばれる税金が発生します。この均等割は、資本金と従業員数によって金額が変動します。

【資本金のコツ その2】
  • 資本金は1,000万円未満にする

主導権を確保できる出資比率にする

友人と共同して会社設立する場合、出資比率に注意しましょう。

トラブルがおこりやすいケース

会社の重要事項は株主総会で決議します。
株主総会の議決は、原則として過半数(例外として、3分の2以上)の賛成により決議されます。

しかし、このような場合は、決議ができないだけでなく、一方が欠席すれば、総会の開催すらできない状況になります。

【株主構成のコツ】

このようなトラブルを回避し、速やかに会社を運営するためには、

  • 最低過半数、できれば2/3の出資比率を確保する

これは、共同経営の場合だけでなく、第三者から出資の申込みをうけた場合なども同様に注意が必要です。

まだまだある定款の落とし穴

現在の定款は、

「こうでなければならない」 「最低限これを決めておけば、これ以外はなにをしてもいい」

というスタンスに変わっています。
会社の自由度が増していますが、これは、個々の会社の責任が重くなっているとも言えます。

会社のルールを決める定款の作成は、最低限のことを安易に決めるのではなく、その影響を考慮したものにする必要があります。

私たちは、会社の将来を見すえた会社設立のサポートを、提携する司法書士とともに行っています。ぜひご相談ください。

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