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500回以上に及ぶ豊富な税務調査経験からあなたの会社を守ります

税理士の対応で大きく異なる納税額

個人事業者や会社経営者の方にとって税務調査は、3年から5年に一度のペースでやってくるので、不慣れであり怖いものです。
そして、時として「お土産」と称して、納得はいかないが税務署や税理士に言われたので修正申告に応じてしまう、というケースが見受けられます。

正しい納税は国民の義務ではありますが、余計に払う必要はありません。

事実、当社の最近の税務調査でも、申告是認はもちろんのこと、税務署の主張をくつがえす実績を数多く持ち合わせています。
このように、税理士の対応で大きく納税額が変ることになります。
税理士を選ぶときには、税務調査に強いかどうかが大切なポイントの一つになります。
アイネックスでは、25年にわたり500回以上に及ぶ豊富でタフな税務調査の経験から、あなたの会社を守ることをお約束します。

税務調査の心構え

任意調査は、断ることができる!?

税務調査を行う権利は「質問検査権」として、法律で定められています。一方、納税者は、税務調査に応じる受忍義務が課せられていますが、受忍義務が無条件・無制限で認められるわけではありません。
通常の税務調査はあくまでも任意調査であり、強制調査ではありませんから、受忍義務には条件や制限があって当然と考えられています。

つまり、受忍義務があるとはいうものの、「正当な理由」があれば、税務調査を断る(延期)ことができます。
法律に明記されていませんが、次のような場合には、税務調査を延期することができると推測できます。とりわけ、無予告調査の場合は、下記の場合に該当するケースが多くなりますので「正当な理由」として主張することを心掛けるべきです。

  1. 社長・事業主が不在の場合
  2. 営業上重要な約束がある場合
  3. 営業に支障をきたすような場合
  4. 健康上の理由がある場合

いずれにしても、納税者としての権利をきちんと主張し、毅然とした態度で税務調査に臨むことが、何より大切です。

税務調査で調査官が調べる4つのポイント

調査官が調べることの、ほとんどが次の4つに区分されます。

  1. 期間の損益にズレがないか?
  2. 売上を除外していないか?
  3. 経費性は妥当か。架空の経費を計上していないか?
  4. 消費税、あるいは印紙税など付帯税が正しく計算されているか?

アイネックスでは、追徴税が出来る限り少なくなるよう月々の税務監査を通じて、これらをチェックしています。

税務調査官が最も目をつける調査項目は現金である

上記のように、税務調査の留意点は、沢山ありますが、とりわけ「現金」という勘定科目は注意が必要です。
現金商売の場合は、税務署からの事前の連絡がなく、突然、調査に来ることがよくあります。その理由は、現金売り上げが最も隠ぺいしやすく、隠ぺいしていたとすると、帳簿上の現金の残高と、実際の現金の残高が一致しなくなるからです。
仮に、現金残高が一致していないとすると、売上を隠ぺいしているという疑義を持ちながら、その後の調査を進めることになり厳しく追及されることになります。
また、現金商売でなくとも、現金残高が合わない場合、帳簿の信ぴょう性自体を疑われることになり、厳しく調査される可能性が高まります。

したがって、日々、現金残高がきちんと合うように、ダブルチェックなどの管理の仕組みを作ることが大変重要になります。

書面添付で税務調査を省略してしまう方法

税理士法33条の2に規定されている書面を税理士が作成して添付した場合、税務調査が省略されることがあります。
この書面を添付すると、現地調査の前に関与税理士の事前意見聴取を行うことになりますが、その結果、現地調査を行う必要がないと税務署が判断した場合は、調査が省略されます。
ただし、そのためには税理士による厳格な帳簿のチェックを受ける必要がありますが、決算書の信ぴょう性が高まるので、金融機関に対する信用も高まることになります。
そのため、一部の金融機関では、書面添付優遇ローンと称し、金利等を軽減する取り組みを行っています。

お客様の声
実例1
山崎通商株式会社 山崎 社長
特にお願いして良かったと思ったのが、税務調査の対応です。個人事業のときには、税務調査があると、いつも追加で税金を徴収されていたので、税務調査は「おみやげ(!?)」が必要なものだと思い込んでいたのですが、お任せした法人での初めての税務調査は、いたってスムーズに進み、なにごともなく無事完了いたしました。税務調査官の方には、きちんと経理処理や申告ができているので、むしろ褒められたくらいでした。嬉しい結果でしたね。詳しく見る
実例2
年商3億円の卸売業
税務調査は7年ぶり、今の社長になって2回目の調査のため、税務署から税務調査の連絡があったことを伝えると非常に心配されていました。
税務調査の前に、社長と経理担当者に「税務調査の流れ」「税務調査の心構え」「指摘されそうな事項」について説明し不安を取り除きました。
実際の調査では「指摘されそうな事項」として準備していた点が争点になり、結果として修正事項なし、「申告是認」となりました。
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