
オーナー社長の相続が発生すると、相続人の間で、経営権と財産権の衝突が起こります。
例えば、事業を承継するのが長男の場合、その他の兄弟から次のような声が聞こえてくることになります。
「兄さんばっかり、たくさんもらって、不公平だわ!」
あるいは、その逆で
「株主に、姉や弟が入ってきて経営に口出しをするので、うるさくて仕方ない。」
という声が、事業を継ぐ人の口から聞こえてくることになります。
もう少し具体的に、次の事例で見てみましょう。

これら兄弟は、それぞれ3分の1ずつ財産を相続する権利があります。
したがって、このケースで相続が発生したとすると、長男は自社株2億円、次男と長女が合せて3億円の自社株式と、その他の財産1億円を取得することになってしまいます。
そうすると、長男は過半数の株式を所有することができないので、実際的には経営者として意思決定できない事態が生じることになります。
円滑に事業を長男に承継しようとすると、5億円の自社株式を長男に相続させるのが、最も好ましいのですが、そうはならない可能性があります。
これが、経営権と財産権の衝突という意味です。
これを防ぐために、自社株式をすべて長男に相続させるという、遺言書を作成したとします。
これでも問題は解決できません。なぜなら、次男と長女は、法定相続権の2分の1=2億円×1/2=1億円ずつを、最低限の取り分として請求することができる(遺留分の減殺請求)からです。
そうすると、長男は5億円を相続する見返りに1億円×2人=2億円を用意する必要が生じます。
このことは、事業を承継する長男にとっては、大変な重荷となってきます。
また、それなら自社株を次男と長女にも分ければいいではないか!?と思われるオーナーも多いことでしょう。
しかし、株主になるということは配当を要求したりする「口を出す」権利を持つことになります。
配当もない会社の株式を持っても意味のないことですので、将来、色々ともめる可能性を残すことになります。
また、次男、長女の次の世代へと相続が進んでいくと、従兄同士の関係になり、兄弟以上にややこしくなります。
オーナー社長が築き上げた財産を、それぞれの相続人が感謝の気持ちを持って、円満に引き継いでもらえなければ、一生懸命仕事に打ち込んだ意味がありません。
同時に、会社経営者にとって、事業を次世代に円滑に引き継ぐ責務があります。
そして、これらは、偶然の賜物ではありません。円滑な事業承継と、円満な相続は経営者の責務であるという意思を持って、出来るだけ早く綿密に計画を立て、推し進める必要があります。
その効果は早ければ早いほど、大きくなります。
では、オーナーご自身の年齢によって、どのような問題と対策があるのかを確認しましょう。
一般的には、オーナーが現役でバリバリと社長業に励んでいるというケースがほとんどでしょう。また、ご子息の年齢も若いため、後継者として適任かどうか迷われている場合も想定されます。
株価が高い場合、経営権を承継(株式の移転)するのに長期間必要としますが、オーナーの年齢が若いので、計画的に中長期にわたって実行することが可能です。
この年代になると、オーナー社長は後継者に経営をバトンタッチし始めているか、すでにバトンタッチしているものと想定されます。
いずれも、後継者が確定しているので、オーナー社長の年齢を考えると、できるだけ早く自社株式の移転をはかり、経営権を移行する必要があります。
また、後継者ではない親族に株式が移転されてしまっている場合、相続が発生した場合に売渡し請求ができるように、定款を変更しておくなどの手続きを進める必要があります。
この年齢になると、すでに後継者が社長となり、オーナーは会長、あるいは相談役などになっていると推定されます。
したがって、この年齢になっても自社株式を保有しているなら、早急に移転すべきです。
その場合、新事業承継税制による贈与税の納税猶予を受けるのはもちろんのこと、相続税率≧贈与税率の範囲内で、早急に贈与を実行されることをお勧めします。
また、上記と同様、後継者に株式を集中させ易いように定款変更を行うべきでしょう。
アイネックスでは、これらオーナー社長が抱える相続・事業承継の問題について、次のようなステップを踏みながら、オーダーメイドな解決策をご提案します。
